新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者などに係る後期高齢者医療保険料の減免

ページ番号1002098  更新日 令和5年3月16日

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新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の基準を満たす方は、申請により保険料が減免となる場合があります。

対象となる保険料

  1. 令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したことなどにより令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの(以下「令和3年度分保険料」といいます)。
  2. 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの(以下「令和4年度分保険料」といいます)。
  3. 令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの

令和4年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するものについては受け付けを終了しています。

対象者および減免額

保険料の減免額は次の1.または2.のいずれかに該当する被保険者について、それぞれの基準により算定した額となります。
なお、「その者の属する世帯の主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯の世帯主を指しますが、世帯主より収入の多い世帯員がいる場合は、実態に即し、当該世帯員の収入減少などの事由により減免となる場合があります。

  1. 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病(1カ月以上の治療を要する場合など)を負った方
    【減免額】同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の事業、不動産、山林または給与(以下「事業収入など」という。雑収入や株の取り引きによる収入などは含まない)の収入の減少が見込まれ(※1)、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する方
    • (ア) 世帯の主たる生計維持者の事業収入などのいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が前年(※1)の当該事業収入などの額の10分の3以上であること(持続化給付金は収入に含めずに比較します)。
    • (イ) 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(※2)が1千万円以下であること(持続化給付金などの給付金も所得に含めます)。
    • (ウ) 世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること(持続化給付金などの給付金も所得に含めます)。

※1:このページにおいて、「前年」とは令和3年度分保険料については令和2年を、令和4年度分保険料については令和3年をそれぞれ指します。また、「収入の減少が見込まれ」とありますが、令和3年度分保険料減免申請における令和3年中の収入、令和4年度分保険料減免申請を令和5年1月以降に行う場合における令和4年中の収入は見込額ではなく実績額になります。

※2:「合計所得金額」とは、総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物などの長期(短期)譲渡所得金額などの合計額となります。

減免額

【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

※【表1】中Bの世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額が0円であった場合、(ア)から(ウ)の全てに該当する場合であっても保険料の減免はありません。

例:前年の給与収入が年間50万円、今年の給与収入見込額が年間20万円の場合
→収入は10分の3以上減少していますが、前年の給与収入が50万円の場合、給与所得は0円になるため、下記の計算式に当てはめても減免額は0円となります。

【減免額の計算式】

対象保険料額(A×B/C)×減免または免除の割合(D)=保険料減免額

【表1】

対象保険料額=A×B/C

  1. 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
  2. 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
  3. 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
【表2】

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免または免除の割合(D)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

減免の要件に該当するかの確認

減免の要件に該当するか、次のフロー図で確認してください。

申請方法

申請期限

  • 対象となる保険料aとbについて
    令和5年3月31日まで
  • 対象となる保険料cについて
    令和5年6月30日まで

次の必要書類をそろえ、医療課医療給付係へ申請してください。

  • 収入などを証明する書類(別紙「収入状況など記入欄」参照)

その他

保険料の減免に該当しない場合であっても、新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、保険料の納付が困難な方は、徴収の猶予が受けられる場合があります。座間市医療課医療給付係の窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(後期高齢者医療制度)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7213 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。