マイナンバーカードの健康保険証利用(後期高齢者医療保険)

ページ番号1002102  更新日 令和4年12月7日

印刷大きな文字で印刷

令和3年10月20日から医療機関や薬局などの受け付けでマイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用が開始されました。
※利用できる医療機関・薬局などについては、ステッカーやポスターが目印となりますので事前にご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用に伴うメリット

  • 手続きなしで、医療機関窓口ごとの自己負担限度額以上の医療費支払いが不要になります。
    「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」の交付を受けていなくとも、医療機関の窓口ごとの医療費の支払いが、所得区分の自己負担限度額までとなります。
  • マイナポータルで薬剤情報・医療費通知情報・特定健診情報が確認できます。
    本人が同意をすれば、初めての医療機関などでも今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師などと共有できます。
  • 確定申告の医療費控除が便利になります。
    2021年(令和3年)分所得税の確定申告から、マイナポータルを通じて医療費通知情報(※)の自動入力が可能になります。
    ※2021年9月分以降の医療費通知情報。

利用には事前に登録が必要です

セブン銀行ATM、マイナンバーカード読取対応のスマートフォンなどから登録ができます。

市役所1階のマイナポイント申込窓口でも登録ができますので、担当までお声掛けください。

※登録には、あらかじめ市区町村で設定した暗証番号(数字4桁)が必要です。

その他

  • 現在の保険証が利用できなくなるわけではありません。
  • マイナンバーカードの保険証利用は、ICチップ内の「電子証明書」を使用するため、医療機関や薬局などの受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。

マイナンバーについてのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(後期高齢者医療制度)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7213 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。