令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります

ページ番号1013918  更新日 令和8年8月27日

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狂犬病予防注射の制度が変わります

狂犬病予防注射の接種時期にご注意ください

令和9年3月2日から狂犬病予防法施行規則が一部改正されます。

これまで、3月2日から3月31日までに狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、この規定が廃止されます。
このため、令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されることになります。
令和9年度の済票が交付されるのは、令和9年4月1日以降の接種になりますので、令和9年度の狂犬病予防注射を接種する際は十分ご注意ください。

(注意)注射済票の交付年度は、「申請日」ではなく、狂犬病予防注射の「接種日」で決まります。

通年接種が可能です

これまで、毎年4月1日から6月30日までの間に、狂犬病予防注射を受けさせることが法律上義務付けられていましたが、本改正に伴い、通年での接種が可能となります。
なお、毎年1回予防注射を受けさせる義務は変わりありません。飼主の皆様におかれましては、これまでどおり、予防注射の実施をお願いします。

令和9年3月2日から3月31日の間に狂犬病予防注射をお考えの方へ

令和9年3月2日から令和9年3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されます。

すでに令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を接種していただくようお願いします。

 

画像:令和8年度狂犬病予防注射済票(赤色)をお持ちの方は令和9年4月1日に令和9年度の予防注射を接種してください

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