多頭飼育の届出制度

ページ番号1002514  更新日 令和4年12月7日

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県では、多頭飼育に関する情報を早期に把握し、飼い主への支援や指導を行えるよう、令和元年10月に、犬および猫の多頭飼育届出制度を設けました。しかし、現在も、犬や猫が増えすぎてしまい管理できなくなるような不適正な多頭飼育が確認されています。
10頭以上の犬や猫を飼育している方は、必ず厚木保健福祉事務所環境衛生課へ届出をお願いします。また、飼っている犬や猫が増えすぎてしまい困っている方、近所で犬や猫を多数飼っていて困っている方は、早めに厚木保健福祉事務所環境衛生課へご相談ください。

問い合わせ先 厚木保健福祉事務所環境衛生課 電話046-244-1111

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このページに関するお問い合わせ

健康医療課 健康総務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8236 ファクス番号:046-255-3550
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