犬を飼っている人へ

ページ番号1002510  更新日 令和5年9月5日

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時代とともに変化するマナー

イラスト:ペットのマナーを守りましょう!

時代とともに犬と人との暮らしのスタイルは変化し続けています。それに伴い、飼い主に求められるマナーも変わってきました。
以前は容認されていたことでも、今では「迷惑行為」として認識されるようになっていることもあります。
犬が人間社会で暮らしていく中で厄介者にならないために、犬のしつけと飼い主のマナーの重要性が増しています。

散歩時のマナー

  • 事故を防ぐためにも、必ず首輪とリードをつけて散歩してください。
  • 長いリードなどは、他の人がいる場所では短く持ち、犬をコントロールできるようにしましょう。
  • ドックランなどの特殊な場所を除いてはリードを手放さないようにしてください。
  • 自分の犬が他人や他の犬を傷つけないように気をつけましょう。
  • 散歩させる場所や時間にも配慮が必要です。明け方や深夜に散歩をするときは、ご近所の迷惑にならないよう鳴き声などに気をつけましょう。

ふん尿のマナー

市に寄せられる動物の相談の中で特に多いのが、ふん尿に関わることです。ごく一部の飼い主の道徳意識の欠如が、地域の皆さんに多大な迷惑を掛けています。
散歩は運動するためのものであって、排せつのためのものではありません。「散歩=トイレタイム」と捉えている飼い主の方がいまだに多くいます。
ふんだけではなく、おしっこについても汚れや臭いが残らないようにしっかりと後始末をするのがスマートなマナーです。
一度マーキングをされた場所は、他の犬にもマーキングされやすくなります。家の門や壁、車などは当然のこと、家の前の電柱などであっても、排せつをされる方にとっては不快なことです。

  • 近隣トラブルを避けるためにも、自宅で排泄を済ませてからお散歩ができる習慣をつけましょう。
  • 散歩のときはペットシートやマナーベルト、ビニール袋を持ち歩き、排せつの後始末をしてください。
  • 自宅で排泄を済ませたにも関わらず、散歩中に犬が排せつをしそうになったら、ペットシートにするように誘導しペットシートは持ち帰り自宅で処分しましょう。

※公共の場所や他人の土地建物を汚す行為は神奈川県の条例により10万円以下の罰金が科されることがあります。

飼養のマナー

  • 法律上の義務として、犬は市に登録をし、一年に一度必ず狂犬病の予防注射を受けましょう。
  • 狂犬病予防注射についても注射済である旨を市に登録してください。
  • 犬鑑札と注射済票は、必ず犬の身に着けてください。
  • 犬を飼う際には、犬の放し飼いや、人が通る場所につなぐのはやめましょう。
  • 飼い主が気にならない鳴き声でも、ご近所が大迷惑している場合があります。適切なしつけをして無駄吠えなどをさせないようにしましょう。

※災害時の避難などに備えて、ケージに慣れさせるなどのしつけもしてください。

ペットマナー啓発看板の配布

犬のふん害にお困りの方に、ペットマナーの啓発看板をクリーンセンター、各出張所(西出張所を除く)、および市役所4階のゼロカーボン推進課で配布しています(開庁時間:平日8時30分~17時15分)。

※看板の設置には土地所有者の許可が必要となります。ご自身所有の土地の塀などに針金で付けてください。

LINEからも犬の各種お手続きができます

座間市LINE公式アカウントと、友だち登録をしていただくことで各種、犬の手続きができます(手数料がかかる手続きには、決済にLINEpayも必要です)。

犬の死亡届および犬の届出事項変更届

電子申請・届出システムが利用できます。詳しくは、次のリンク先をご利用ください。

※「e-kanagawa電子申請」は、神奈川県と県内市町村が共同で運営を行っているオンラインサービスです。

マイクロチップ登録制度

保護動物の譲渡をご希望の方へ

神奈川県動物愛護センターでは保護動物の譲渡を行っています。詳しくは、次のページをご覧ください。

動物を飼育する方向けQ&A(新型コロナウイルス感染症)

関連情報

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