犬の登録と狂犬病予防注射

ページ番号1002513  更新日 令和5年9月8日

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狂犬病

狂犬病は、犬や動物だけの病気ではなく、人を含めた全ての哺乳類が感染し、発病すると治療方法がなく悲惨な神経症状を示してほぼ100パーセント死亡する極めて危険なウイルス性の人獣共通感染症です。
本病は、約4,000年前から人類に知られていましたが、高度な医療が確立した現在も、世界では毎年約50,000の人と十数万の動物が発病死していると推定されています。

現在、日本では、犬などを含めて狂犬病の発生はありません。しかし狂犬病は、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しており、日本は常に侵入の脅威に晒されていることから、万一の侵入に備えた対策が重要となっています。
そのため、犬の登録および毎年の狂犬病予防注射は非常に重要であり、狂犬病予防法では違反した場合20万円以下の罰金が定められています。

犬の登録

写真:犬

狂犬病予防法により、犬の飼い主は、市に犬を登録しなければならないことになっています。
登録先は犬がいる市町村、期限は犬を飼ってからから30日以内(生後90日以内の犬は生後90日になった日)です。

市では、市役所2階健康医療課で登録を受付けています。登録手数料は3,000円です。
登録が済むと、その証として「犬鑑札」を交付します。
※犬鑑札は、犬に着けておく義務があります。

なお、すでに他市で登録済みの犬の住所などを変更する場合は、他市発行の鑑札を持参し、犬の転入手続きをしてください。市の鑑札と交換します。
また、市内で転居した場合も手続きが必要になります。登録内容の変更に掛かる費用は無料です。

飼い犬が死亡したり他人に譲渡したりしたときは、担当ヘご連絡ください。

狂犬病予防注射

狂犬病予防法により飼主は、飼っている犬に年に1回、4月から6月までの間に、狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。まだ接種を受けてない場合は、速やかに最寄りの動物病院で接種を受けてください。
接種の日時、接種料などについては、直接病院ヘお問い合わせください。
接種後は、病院から発行される注射済証明書を持参し、健康医療課で注射済票の交付を受けてください。
※注射済票は、犬に着けておく義務があります。

交付手数料は、1頭当たり550円です。

狂犬病予防注射の猶予

病気などの事情により当該年度内に狂犬病予防注射を猶予する必要がある場合、届け出が必要です。
かかりつけの獣医師にご相談の上、獣医師より発行される「狂犬病予防注射猶予証明書」を健康医療課ヘ持参し、猶予の届け出をしてください。
届け出によって、その年度の狂犬病予防注射が猶予されます。

  • 猶予事由がなくなり次第、狂犬病予防注射を接種し上記の注射済票交付手続きをしてください。
  • 狂犬病予防注射の猶予は当該年度に限り有効です。次年度以降も注射を猶予する必要があれば、年度ごとに猶予の手続きをしてください。

各種手数料

  • 犬の登録手数料 3,000円
  • 鑑札再交付手数料 1,600円
  • 注射済票交付手数料 550円
  • 注射済票再交付手数料 340円

LINEから手続きできます

市LINE公式アカウントを友だち登録をしていただくことで各種、犬の手続きができます。

※手数料がかかるものは、決済にLINEpayも必要です。

令和4年6月1日から、マイクロチップ登録制度が開始されます

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このページに関するお問い合わせ

健康医療課 健康総務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8236 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。