猫の適正飼育
都市化に伴う住宅の過密化などを背景として、猫による生活環境への被害が多数発生しています。特に、野良猫に対する苦情相談が多く寄せられています。
市内には猫が好きな方も好きでない方も生活しています。互いに配慮しあい、住みよい環境づくりをしていきましょう。
猫を飼う方へ
飼い主の心構えを持ちましょう
- 飼う前に猫の行動、習性、生理、病気などを十分理解し、責任と愛情をもって猫を終生飼養しましょう。どうしても飼えなくなった場合には、新しい飼い主を見つけましょう。
- 近隣の人たちの生活を尊重し、他人に迷惑をかけないよう細心の注意を心掛けましょう。
- 猫が苦手な人やアレルギーなどで接触を避ける人がいることを理解しましょう。
- 苦情を受けた場合は内容を冷静に分析し、誠意ある対応を心掛けましょう。
屋内飼養に努めましょう
- 猫を屋内で飼うことで、近隣へのふん尿被害やいたずらを防止できるとともに、猫同士での病気の感染や、交通事故、迷子などの危険から猫自身を守ることができます。
- 猫は不妊・去勢手術を行った上で、餌と水が充分に与えられ、生活圏に上下運動ができる高さを確保できれば、比較的狭い屋内にも十分に適応できます。
- 猫の習性を考えても、外出させないことが猫にストレスを与えるとは限りません。
- 猫の習性を十分に理解した上での配慮が続けられるならば、猫の屋内飼養は充分可能であり、猫にとっても安全なのです。
猫用のトイレを設置し、そこで排泄するようしつけを行いましょう
- 部屋の静かな落ち着ける場所に排泄用の箱を置いて、その中に砂や市販の猫用トイレの砂などを入れておけば、すぐに覚えます。
- トイレは常に清潔に保ち、猫の数を考えながら複数箇所用意することが望ましいでしょう。
※一般的には猫の数プラス1といわれています。
不幸な猫を増やさないために、不妊・去勢手術を受けさせましょう
- 飼養する猫の数は、居住環境を踏まえ、その環境に合った最低限の数にしましょう。
- 猫はとても繁殖力の強い動物です。生まれる子猫に責任が持てないならば不妊・去勢手術を受けさせましょう。
※過去に殺処分された猫のほとんどは、繁殖制限(不妊・去勢)をされていなかったために生まれた子猫です。
野良猫の世話をする方へ
かわいそうな猫に餌をあげる、その優しきは素晴らしいものです。かわいい猫に餌をあげたい気持ちも分かります。しかし、もしかするとそのせいで近隣の方が迷惑を受けているかもしれません。そして、そのせいでその猫は「地域の厄介者」になっているかもしれません。
猫は生き物ですから、食べるだけではなく、食べ残しもするし、ふん尿もします。餌やりだけではなく、他の世話もしなければ、猫の世話に良いとこどりだけする人になってしまいます。
- 地域住民の理解・協力を得るように努めましょう
- 野良猫に餌を与える場合は、置き餌をせず、決められた場所で決められた時間に与えましょう
- 餌場の近くにトイレを設けましょう
- 近隣の環境美化に努めましょう
- 避妊・去勢手術を行いましょう
※市では、猫の避妊去勢手術についての助成制度があります。詳しくは、下記関連情報「猫の避妊および去勢手術費の一部を助成」をご覧ください。 - 飼ってくれる人を探す努力をしましょう
野良猫に困っている方へ
敷地内に猫が入ってくると困る方々へ、下記に侵入防止策を例示します。
- 生ごみなど野良猫の餌になるものは荒らされないように工夫する
- 乾燥した砂地など、野良猫がトイレにする場所を作らない
- 猫が苦手な水を猫にかからないようにまく
- 刺激臭のする唐辛子、胡椒、たばこの吸殻などを水で薄めたものをスポンジに染み込ませて置いておく
- 出産場所として侵入されないように、物置や納屋などを整備する
- 市販されている猫除けの超音波発生器などを設置する
※効き目には個体差があり、あまり反応しない猫もいます。猫が慣れることで反応しなくなる場合もありますので、いろいろな方法で何度も繰り返しやってみてください。
※野良猫が敷地内に入ることを容認できる方で、糞尿被害を軽減したい場合は、敷地内の一角に野良猫用のトイレを設置することをご検討ください。排泄場所が限定され、掃除の負担が軽減されます。
野良猫の捕獲についての相談
行政機関では野良猫の捕獲を行っていません。
母猫が離れてしまい、子猫が弱ってしまっている場合などは保護をする場合がありますので、神奈川県動物愛護センター(電話番号:0463-58-3411)または厚木保健福祉事務所環境衛生課(電話番号:046-224-1111)にご相談ください。
けがをした猫を見つけた場合
けがをした猫を見つけたら、飼い主が分かる場合は、飼い主に連絡をしてください。
飼い主が分からない場合は、厚木保健福祉事務所環境衛生課(電話番号:046-224-1111)にご相談ください。
猫を殺したり傷つけたり捨てたりすると、虐待や遺棄に当たります。絶対にやめてください。
動物の愛護及び管理に関する法律
- 愛護動物を殺傷した場合:2年以下の懲役または200万円以下の罰金
- 愛護動物を遺棄・虐待した場合:100万円以下の罰金
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健康医療課 健康総務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
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