民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

ページ番号1013202  更新日 令和8年3月16日

印刷大きな文字で印刷

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育費に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもの養育する親の責務を明確化するとともに、(共同)親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。この法律は、2026年(令和8年)4月に施行されます。下記に概要をまとめましたが、詳細は以下のこども家庭庁ポータルサイトをご覧ください。

1 親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず。こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

2 親権に関するルールの見直し

(1)父母の離婚後の親権者
 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり。離婚後の父母双方を親権者と定めることができるよ
うになりました

(2)親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
 ア 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他
 方が行います。
 イ 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
 (ア)監護教育に関する日常の行為をするとき
 (イ)こどもの利益のため急迫の事情があるとき
 ウ 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
 ※改正前は、アのみが規定されており、イとウについては規定がありませんでした。

(3)監護についての定め
 父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

3 養育費の支払確保に向けた見直し

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
  • 養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。

 

4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母など)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

 

5 財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
  • 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
  • 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

 

6 養子縁組に関するルールの見直し

  • 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
  • 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

 

このページに関するお問い合わせ

こども家庭課 こども総務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8025 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。