ひとり親家庭等医療費助成

ページ番号1003123  更新日 令和6年12月9日

印刷大きな文字で印刷

目的

この制度は、ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的としています。

助成対象者

  • ひとり親家庭の父または母および児童
  • 養育者及び養育者が扶養する規則(※)第2条第3項各号で掲げる児童

※座間市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則(平成4年3月30日規則第6号)。

対象児童

対象となる児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までとなります。
ただし、児童が一定の障害にあるときまたは学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校などに在学しているときは、20歳未満(誕生日の前日)までとなります。

所得制限

請求者(父または母および養育者)の前々年の所得が、次表の制限額以上である場合は対象となりません。

令和7年1月1日からひとり親家庭等医療費助成の所得限度額が引き上げられます。

令和6年12月31日までの所得限度額(令和6年12月申請分まで。令和4年中の所得額))

扶養親族等の数

請求者(母、父または養育者)

配偶者、扶養義務者、孤児などの養育者

0人

1,920,000円

2,360,000円

1人

2,300,000円

2,740,000円

2人

2,680,000円

3,120,000円

令和7年1月1日からの所得限度額(令和7年1月申請分から。令和5年中の所得額))
扶養親族等の数 請求者(母、父または養育者) 配偶者、扶養義務者、孤児などの養育者

0人

2,080,000円

2,360,000円

1人

2,460,000円

2,740,000円

2人

2,840,000円

3,120,000円

前表に示している扶養親族等の数が標記以上にいるときは、対象者1人当たり38万円をそれぞれの値に加算してください。

所得額の計算方法

所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)(※1)+養育費の8割(※2)-8万円(社会・生命保険料相当一律)-下表の諸控除

※1所得税法に規定されている、給与等から差し引くことのできる控除額のこと。給与所得または公的年金所得がある場合は、その合計所得額から一律10万円を控除します。

※2養育費とは、母または父あるいは児童が、児童の父または母から支払いを受けた児童の養育に必要な経費の金額および金品のこと。所得を判定する年に、児童の父または母から養育費を受けている場合は、その養育費の8割を所得とみなします。

諸控除一覧表

種類

控除額

(申請者である父または母)

控除額

(申請者である養育者)

控除額

(扶養義務者)

老人扶養親族

100,000円

100,000円

60,000円

老人控除対象配偶者

100,000円

100,000円

非適用

特定扶養親族

150,000円

150,000円

非適用

寡婦(夫)控除

非適用

270,000円

270,000円

ひとり親控除

非適用

350,000円

350,000円

障害者控除

270,000円

270,000円

270,000円

特別障害者控除

400,000円

400,000円

400,000円

勤労学生控除

270,000円

270,000円

270,000円

雑損控除

控除相当額

控除相当額

控除相当額

医療費控除

控除相当額

控除相当額

控除相当額

小規模企業共済等掛金控除

控除相当額

控除相当額

控除相当額

配偶者特別控除

控除相当額

控除相当額

控除相当額

社会・生命保険料相当額

80,000円(一律)

80,000円(一律)

80,000円(一律)

 

扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める者です。

申請者の父母、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹、子、孫、曾孫に当たります。

 

助成方法

本制度の申請をし対象と確認できた方へは、資格を証する福祉医療証を交付します。

県内の病院などで受診される際に、保険情報の資格確認ができる書類と本福祉医療証を提示することにより、健康保険適用医療費の自己負担分を助成します。
また、県外の病院などを受診し、医療費を窓口で支払った場合には、健康保険適用医療費の自己負担分を後から受けることができます。

交付申請

新規の交付申請には、ひとり親家庭であることが分かる書類や対象者全員の保険情報の資格確認ができる書類※などの書類が必要となります。受給要件などの確認やその他の必要書類の案内などのために、事前に窓口での相談が必要です。なお、この事前相談については、平均的に1時間程度を要するため、下記の時間帯での受け付けとなりますので、ご注意ください。

月曜日~金曜日(祝日・休日と12月29日~1月3日を除く)
8時30分~11時、13時~16時

更新の手続き(現況届)が必要な方には、毎年11月上旬に、文書で必要書類などをお示ししますので、11月末日までに手続きをしてください。
なお、住所の確認も含めて転送不可の郵便で送付します。特別な事情などがある方は事前に相談の上で所定の手続きをお願いします。

※保険情報の資格確認ができる書類とは

  • 保険証(最長令和7年12月1日迄有効)
  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録(「マイナ保険証」という)をしている場合は、マイナ保険証の掲示とともに、ご自身のスマートフォン等の端末によりマイナポータルにアクセスして、医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの
  • 医療保険の保険者から交付された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」など
  • マイナンバーカード

 

その他

本制度を利用されるに当たり、登録事項に変更などがありましたら、速やかに届け出をしてください。なお、よくある変更事項は次の通りです。

  • 医療証に記載された対象者の氏名または住所を変更したとき
  • 健康保険の種類または保険情報の資格確認ができる書類の記載事項に変更があったとき
  • 医療証に記載された対象者が対象者としての要件を欠いたとき
  • 新たに監護しまたは養育する児童が生じたとき

このひとり親家庭等の医療費助成制度は、お住まいの市町村により内容が異なりますので、家族構成などに変更がなくても、転入出された際には手続きが必要となります。なお、有効期間は、転入時は申請された日からとなり、転出時は転出日の前日までとなります。

その他の支援を知りたい方はひとり親家庭などへの支援制度をご確認ください。

日中に連絡することが難しい方などは、「お問い合わせフォーム」からでも連絡することができます。

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7201 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。