母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等

ページ番号1003135  更新日 令和5年4月1日

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母子家庭の母または父子家庭の父が、就職の際に有利で、かつ生活の安定に資する資格取得のため1年以上養成機関に修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のため、対象資格に係る修業期間のうち全期間(上限48カ月)について高等職業訓練促進給付金を支給します。

  1. 専門実践教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6カ月以上の資格
  2. 特定一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6カ月以上の資格
  3. 一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6カ月以上かつ情報関係の資格
    (教育訓練制度検索システムの「情報関係」の分野の講座を受講する資格が対象)

対象資格

看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・調理師・製菓衛生師・美容師・社会福祉士・保健師・助産師・シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格など

市内在住の20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の全ての要件を満たす方。

  • 児童扶養手当の支給を受けているかまたは、同様の所得水準にある。
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる。
  • 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる。
  • 過去において、本給付金を受給していない。

※求職者支援制度における職業訓練給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている方は対象となりません。

支給期間

高等職業訓練促進給付金

申請のあった月分からの支給となり、支給対象期間は修業期間(カリキュラム期間)の全期間(上限48カ月)です。

※令和3年度より、准看護師資格取得のため2年間の修行をしている方が、正看護師資格の取得を希望し引き続き2年修行することになった場合、4年間の支給が可能となりました。

高等職業訓練修了支援給付金

対象の方に修業期間修了後、支給します。

支給額

高等職業訓練促進給付金

  • 市町村民税非課税世帯の方 月額10万円(最終1年間は月額14万円)
  • 市町村民税課税世帯の方 月額7万500円(最終1年間は月額11万500円)

高等職業訓練修了支援給付金(対象の方に卒業後に支給)

  • 市町村民税非課税世帯の方 5万円
  • 市町村民税課税世帯の方 2万5千円

手続方法

申請方法

申請には事前相談(面談・要予約)が必要です。担当へ電話(046-252-8025)でご連絡ください。
※申請に必要な書類がありますので、事前相談の際ご確認ください。

請求方法

支給決定後、月毎に市へ出席状況確認書と請求書、通信教育の方は、勉強したことが分かるものを学校より証明していただき、翌月15日までに提出してください。

母子・父子自立支援員による相談日時

月曜日~金曜日(祝日・休日、年末年始を除く)
10時15分~16時30分(12時~13時を除く)

なお、他の公務で不在の場合がありますので、あらかじめ電話でご確認ください。

こども家庭課こども総務係(市役所2階)

その他の支援を知りたい方はひとり親家庭などの方への支援制度をご確認ください。

日中に連絡することが難しい方は、「お問い合わせ専用フォーム」からでも連絡することができます。

このページに関するお問い合わせ

こども家庭課 こども総務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8025 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。