母子家庭等自立支援高等職業訓練促進給付金等

ページ番号1003135  更新日 令和7年7月28日

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母子家庭の母または父子家庭の父が、就職の際に有利で、かつ生活の安定に資する資格取得のため6月以上養成機関に修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のため、対象資格に係る修業期間のうち全期間(上限48月)について高等職業訓練促進給付金を支給します。

 

対象

市内在住の20歳未満の児童を養育している母子家庭または父子家庭の父で、次の全ての要件を満たす方(父子家庭の父については、平成25年4月1日以降にに修業を開始した方)。

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方。
    ただし、所得が児童扶養手当の支給を受けているものと同等の所得水準を超えた場合であっても、その後最大1年間に限り対象となることがあります。
  • 対象資格の要請機関において、6月以上のカリキュラム(雇用保険制度の一般教育訓練の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格又は講座)を修業し、対象資格の取得が見込まれる方。
  • 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方。
  • 過去において、本支給金を受給していない方。
  • 父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した方。

対象資格

高等職業訓練促進給付金

看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格、その他市長が必要と認めるもの

 

特定高等職業訓練促進給付金

看護師、介護福祉士、保育士

支給期間

高等職業訓練促進給付金

対象資格の養成機関に係る修業期間の全期間(上限48月)を前年度所得に応じた金額で支給します。

特定高等職業訓練促進給付金

高等職業訓練促進給付金と同様の期間に、扶養している児童の数に応じた金額を加算します。
※高等職業訓練促進給付金・特定高等職業訓練促進給付金および訓練修了支援給付金の支給は、原則として、それぞれ同一の対象者について1回限りとします。
 ただし、高等職業訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために要請機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給します。

高等職業訓練修了支援給付金

対象の方に修業期間修了後、支給します。

支給額

高等職業訓練促進給付金

  • 市町村民税非課税世帯の方 月額10万円
    (養成機関において修業する期間の最後の12月は月額14万円)
  • 市町村民税課税世帯の方 月額7万500円
    (養成機関において修業する期間の最後の12月は月額11万500円)

特定高等職業訓練促進給付金(対象の方に加算)

  • 扶養している児童が2人以下の方 月額3万円
  • 扶養している児童が3人以上の方 月額5万円

高等職業訓練修了支援給付金(対象の方に卒業後に支給)

  • 市町村民税非課税世帯の方 5万円
  • 市町村民税課税世帯の方 2万5千円

手続方法

申請方法

申請には事前相談(面談・要予約)が必要です。担当へ電話(046-252-8025)でご連絡ください。
※申請に必要な書類がありますので、事前相談の際ご確認ください。

請求方法

支給決定後、月毎に市へ出席状況確認書と請求書、通信教育の方は、勉強したことが分かるものを学校より証明していただき、翌月15日までに提出してください。

母子・父子自立支援員による相談日時

火曜日~金曜日(祝日・休日、年末年始を除く)
10時15分~16時30分(12時~13時を除く)

なお、他の公務で不在の場合がありますので、あらかじめ電話でご確認ください。

こども家庭課こども総務係(市役所2階)

その他の支援を知りたい方はひとり親家庭などの方への支援制度をご確認ください。

日中に連絡することが難しい方は、「お問い合わせ専用フォーム」からでも連絡することができます。

このページに関するお問い合わせ

こども家庭課 こども総務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8025 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。