母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

ページ番号1003134  更新日 令和5年12月8日

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市では、母子家庭および父子家庭の自立を促進するため、指定教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講料の60パーセントを支給します。

対象

市内にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父で、支給申請時に20歳未満の児童を養育しており、次の全ての要件を満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある。
  • 教育訓練を受けることが、適職に就くために必要と認められる。
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受給したことがない。

対象講座

雇用保険法における教育訓練給付(一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練)の指定教育訓練講座(詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください)。
1つの講座に限ります(二つ以上の講座を同時に取れる講座は、対象になりませんのでご注意ください)。

支給額

一般教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金

対象講座の入学金、受講料の60パーセント相当額(上限20万円、下限1万2千1円)

専門実践教育訓練給付金

対象講座の入学金、受講料の60パーセント相当額(上限40万円×修学年数(上限4年)、下限1万2千1円)

※雇用保険法による一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方は、その支給額を差し引いた金額を支給します(1回限り)。

受講申請方法

対象講座の受講申し込みより前に、事前相談と申請が必要です(要予約)。
申請の際、必要な書類がありますので、事前相談の際、ご確認ください。
担当へ電話でお問い合わせの際は、母子・父子自立支援員にご相談ください。

支給申請時期

対象講座の受講終了後

母子・父子自立支援員の相談日時

月曜日~金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)
10時15分~16時30分(12時~13時を除く)

※他の公務で不在の場合がありますので、あらかじめ電話でご確認ください。
※その他の支援を知りたい方はひとり親家庭などの方への支援制度をご確認ください。

日中に連絡することが難しい方は、「お問い合わせフォーム」からでも連絡することができます。

このページに関するお問い合わせ

こども家庭課 こども総務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8025 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。