養育費・親子交流(面会交流)、民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

ページ番号1012868  更新日 令和7年12月18日

印刷大きな文字で印刷

養育費・親子交流(面会交流)の相談(国・県事業)

国・県では、養育費・親子交流(面会交流)の相談を受け付けています。
詳細は、以下の養育費・親子交流相談支援センターおよび神奈川県ホームページをご覧ください

民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育費に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもの養育する親の責務を明確化するとともに、(共同)親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。この法律は、2026年(令和8年)4月に施行されます。詳細は、以下のこども家庭庁ポータルサイトをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

こども家庭課 こども総務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8025 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。