養育費に関する公正証書等作成支援補助金のご案内

ページ番号1008134  更新日 令和5年5月11日

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ひとり親の方が、養育費の支払いに関する取決めの促進を図ることを目的として、養育費に関する公正証書等の作成にかかわる経費を補助します。

補助対象者

補助の対象となる方は、申請時において、次に掲げる要件を全て満たす方です。

  • 座間市内に居住するひとり親
  • 児童扶養手当を受給している者または児童扶養手当を受給している者と同等の所得水準にあると市長が認める者
  • 養育費の取決めに関する経費を負担している者
  • 養育費の取決めに関する債務名義を有している者
  • 過去に同一の児童を対象として、他自治体含め、同様の内容の補助金を交付されていない者または交付される予定のない者

補助対象経費

養育費の取決めに関する債務名義の取得に要する経費のうち、次に掲げるものです。

  • 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に規定する手数料
  • 家庭裁判所に対する調停の申立てまたは訴訟に要する収入印紙に係る費用
  • 家庭裁判所または公証役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得に係る費用
  • 家庭裁判所または公証役場に提出する郵便切手に係る費用

補助額

前に定める経費の全額(他制度により補助を受けている場合は、その金額を控除した額)とし、その額が4万円を超える場合は、4万円です。

申請方法

公正証書その他の補助対象経費を要した文書を作成した日の翌日から起算して1年以内に、交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し提出してください。
ただし、申請者が当該書類が証する事項について調査することに同意する場合は、省略することができる書類もありますので、事前にお問い合わせください(調査の結果、審査に必要な事項を確認することができない場合には、改めて書類の提出をお願いする場合があります)。

  • 当該ひとり親に係る児童扶養手当認定通知書、児童扶養手当証書または座間市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則(平成4年座間市規則第6号)第6条の規定により医療費の助成を受けることができることを証する福祉医療証の写し
  • 申請者の住所に居住する者全員の住民票の写しおよび戸籍謄本
  • 補助対象経費の領収書の写し
  • 養育費の取決めを交わした文書(債務名義に限る)の写し
  • その他市長が必要と認める書類

なお、交付が決定した際には、交付請求書(第3号様式)も提出してください。

申請など

申請などは、母子・父子自立支援員までご連絡ください。

月曜日~金曜日(祝日・休日、年末年始を除く)
10時15分~16時30分(12時~13時を除く)

なお、他の公務で不在の場合がありますので、あらかじめ電話でご確認ください。

こども家庭課こども総務係(市役所2階)

その他の支援を知りたい方はひとり親家庭などの方への支援制度をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭課 こども総務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8025 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。