ひとり親家庭等日常生活支援事業

ページ番号1003124  更新日 令和5年4月1日

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家庭生活支援員の派遣

母子家庭・父子家庭や寡婦の方を対象に、一時的な病気などで家事や育児などに困ったときに、家庭生活支援員を派遣しています。

派遣例

  • 生活環境の大きな変化(ひとり親家庭となって間もない場合)
  • 自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動など)
  • 社会的事由(疾病、看護、冠婚葬祭、残業、出張、学校などの公的行事への参加など)

利用できる人

母子家庭・父子家庭・寡婦のうち、

  • 児童扶養手当受給世帯と同等の所得水準世帯
  • 原則として乳幼児または小学校に就学する児童のいる家庭

派遣期間

同一世帯で年度内40時間まで利用できます。

派遣費用

所得により、一部負担の場合あり

利用したいとき

こども家庭課こども総務係の窓口へご相談ください。

母子・父子自立支援員の相談日

月曜日~金曜日(祝日・休日、年末年始を除く)10時15分~16時30分(12時~13時を除く)

※他の公務で不在になる場合がありますので、予め電話でご確認ください。

その他の支援を知りたい方はひとり親家庭などの方への支援制度をご覧ください。

日中に連絡することが難しい方などは、「お問い合わせ専用フォーム」からでも連絡することができます。

このページに関するお問い合わせ

こども家庭課 こども総務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8025 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。