子育て支援特別給付金
所得上限限度額超過により児童手当・特例給付を受給していない養育者に、子育て支援特別給付金を支給します。
支給対象者
下記要件に全て該当する場合、給付金の支給対象者となります。
- 座間市に住民登録がある。
- 養育している児童手当受給年齢対象(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童が同一住所にいる。
- 所得超過(※)により児童手当・特例給付が支給対象外である。
扶養親族等の数(カッコ内は例) |
所得制限限度額 |
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
所得上限限度額 |
---|---|---|---|---|
0人(前年末に児童が生まれていない場合など) |
622万円 |
833万3千円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人(児童1人の場合など) |
660万円 |
875万6千円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
698万円 |
917万8千円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 |
1,238万円 |
5人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
812万円 |
1,040万円 |
1,048万円 |
1,276万円 |
表中の所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付が支給対象外です。
申請方法など
令和5年11月までに、該当見込み世帯へ勧奨通知を発送します。通知に記載されている市LINE公式アカウントの2次元コードから申請してください。
勧奨通知が届いていないが、給付金を申請したい場合は、市LINE公式アカウント(右記2次元コードから申請可)から申請してください。
紙様式での申請を希望する方は、令和5年11月1日以降にお問い合わせください。
申請の際に必要となるもの
- 座間市子育て支援特別給付金申請書(LINEで申請する場合は不要)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- 申請者名義の振込口座が確認できるもの(預金通帳など)
- 課税証明書(令和5年度以降の所得申告を座間市でしていない場合)
- 養育申立書
※対象児童が申請者から見て「子」でない場合に必要です。必要な場合はお問い合わせください。
その他届け出
次の場合には届け出が必要です。
- 同一住所の養育している児童が増えた場合
- 同一住所の養育している児童が減った場合
- 申請者の氏名が変更した場合
- 住所が変更した場合
- 振込先金融機関を変更したい場合
- 支給対象者ではなくなった場合
市LINE公式アカウントにて各種届け出を行うことができますが、紙様式での申請を希望する方は、お問い合わせください。
内容によっては、LINEで届け出ができない場合があります。お問い合わせください。
支給額
対象児童1人につき1月当たり5,000円
支給期間
申請した場合、原則令和5年6月分から支給します。ただし令和5年6月1日以降に、支給対象者となった場合には、支給対象者となった日の属する月の翌月から支給します。
支給対象者ではなくなった場合、支給対象者ではなくなった日の属する月まで支給します。詳しくは、下記の例1~3をご覧ください。
- (例1)令和5年1月に出生または転入し、支給対象者となった場合
→令和5年6月分から支給します。 - (例2)令和5年6月1日に出生または転入し、支給対象者となった場合
→令和5年7月分から支給します。 - (例3)令和5年8月に受給者が転出し、支給対象者ではなくなった場合
→令和5年8月分まで支給します。
支給日
令和6年1月20日までに申請した場合、要件に基づき令和5年6月分から令和6年1月分までを令和6年2月に支給します。以後は、要件に基づき児童手当支給月(6月と10月)に支給します。
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7201 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。