子育て支援特別給付金
所得上限限度額超過により児童手当・特例給付を受給していない養育者に、子育て支援特別給付金を支給しています。
※過去に申請をして認定された方は再申請不要。
※児童手当法の改正により所得制限が撤廃されることから、同給付金は令和6年10月支給(令和6年9月分まで)をもって終了します。
支給対象者
下記要件に全て該当する場合、給付金の支給対象者となります。
- 座間市に住民登録がある。
- 養育している児童手当受給年齢対象(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童が同一住所にいる。
- 所得超過(※)により児童手当・特例給付が支給対象外である。
扶養親族等の数(カッコ内は例) |
所得上限限度額 |
所得上限限度額 |
---|---|---|
0人(前年末に児童が生まれていない場合など) |
858万円 |
1,071万円 |
1人(児童1人の場合など) |
896万円 |
1,124万円 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
934万円 |
1,162万円 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
972万円 |
1,200万円 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
1,010万円 |
1,238万円 |
5人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
1,048万円 |
1,276万円 |
所得が表中の所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付が支給対象外です。
申請方法など
次の市LINE公式アカウントの2次元コードまたは下記リンク先から行ってください。
紙様式で申請を希望する方は、担当へお問い合わせください。
申請期限
令和6年9月30日(月曜日)(必着)
申請時に必要となるもの
- 座間市子育て支援特別給付金申請書(LINEで申請する場合は不要)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- 申請者名義の振込口座が確認できるもの(預金通帳など)
- 課税証明書(令和5・6年度の所得申告を座間市でしていない場合)
- 養育申立書
※対象児童が申請者から見て「子」でない場合に必要です。必要な場合は担当へお問い合わせください。
その他届け出
次の場合には届け出が必要です。
- 同一住所の養育している児童が増えた場合
- 同一住所の養育している児童が減った場合
- 申請者の氏名に変更があった場合
- 住所を変更した場合
- 振込先金融機関を変更したい場合
- 支給対象者ではなくなった場合
市LINE公式アカウントで各種届け出を行うことができますが、紙様式での申請を希望する方は、お問い合わせください。
内容によっては、LINEでは届け出ができない場合があります。
支給額
対象児童1人につき1月当たり5,000円
支給期間
原則、令和5年6月分から支給します。ただし令和5年6月1日以降に支給対象者となった場合は、支給対象者となった日の属する月の翌月から支給します。
支給対象者ではなくなった場合、支給対象者ではなくなった日の属する月まで支給します。詳しくは、下記の例1~3をご覧ください。
- (例1)令和5年1月に出生または転入し、支給対象者となった場合
→令和5年6月分から支給します。 - (例2)令和5年10月に出生または転入し、支給対象者となった場合
→令和5年11月分から支給します。 - (例3)令和6年8月に受給者が転出し、支給対象者ではなくなった場合
→令和6年8月分まで支給します。
支給日
要件に基づき児童手当支給月(2・6・10月)に支給します。
次回支給日 令和6年10月25日(金曜日)
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7201 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。