【事業者向け】都市部における保育所等への賃借料支援事業補助金

ページ番号1012139  更新日 令和7年8月1日

印刷大きな文字で印刷

事業内容

建物賃借料が、賃借料加算額の3倍を超える保育所等について、その差額の一部を補助する事業

対象施設

認可保育所、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、認定こども園

※認定こども園の場合は、2号、3号の認定を受けている児童の分のみ対象

基準額

1施設当たり年額 22,000,000円
対象経費
都市部における保育所等への賃借料等支援事業を実施するために必要な賃借料
負担割合
国1/2、市1/4、事業所1/4

当初交付申請

申請可能期間

4月1日から9月30日まで

(土日祝の場合は翌開庁日)

提出書類

(書類については添付ファイル参照)

  • 補助金等交付申請書(第3号様式)
  • 事業計画書
  • 収支予算書(第4号様式)または これに代わる書類
  • 事業費(賃借料)が確認できる賃借契約書等
提出方法
  • 提出書類を作成の上、申請可能期間内に保育・幼稚園課へデータにて提出してください(個人情報を含むファイルについてはパスワードをかけてください)。
  • メールの件名は「【施設名称】【事業名】補助金申請」にしてください。

※申請可能期間を過ぎた書類は受付できません。

実績報告

提出期限

翌年度4月10日まで

(土日祝の場合は翌開庁日)

提出書類

(書類については添付ファイル参照)

  • 補助事業等実績報告書(第10号様式)
  • 収支決算書(第11号様式)
  • 事業費(賃借料)が確認できる賃借契約書
  • 支払いしたことがわかる書類(領収書等)
提出方法
  • 提出書類を作成の上、保育・幼稚園課へデータにて提出してください(個人情報を含むファイルについてはパスワードをかけてください)。
  • メールの件名は「【施設名称】【事業名】実績報告」にしてください。

※期限までに提出がない場合は事業実績無しとして取り扱います。

このページに関するお問い合わせ

保育・幼稚園課 施設整備係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-259-9065 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。