【事業者向け】民間保育所整備事業補助金
老朽化の進んだ園舎設備の修繕や防犯対策の強化を行うことにより、保育環境の向上を図ることを目的とした補助金です。
※国の審査により補助対象外となる場合があります。
※交付決定前の工事契約もしくは着手は補助対象外となります。
※必ず「交付決定通知書」が届いてから工事契約・着手をしてください。
対象工事
大規模修繕
- 対象設置主体
-
- 保育所:社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人
- 認定こども園:社会福祉法人、学校法人
- 小規模保育事業所:本市が運営を認めた者
- 対象施設
- 自己所有物件
- 補助対象工事
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- 10年以上経過し、使用に耐えられなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上などの防水工事等施設の改修工事
- 衛生環境の改善を目的としたトイレや調理場などの改修工事、手洗い場などの設置、改修工事
- 上限額
- 見積り額の内、最も低い額
- 負担割合
- 国1/2、市1/4、事業者1/4
- 注意点
-
- 対象経費の実支出額の合計が500万円以上、もしくは、冷暖房設備・感染症対策の工事のみの場合は300 万円以上であること
- 躯体をいじらずに内部改修する整備であること
- 設置認可の面積に含まれている事
- 外構工事は対象外
-
工事個所が補助事業を活用して工事を行ったことのある箇所の場合、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(厚生労働省告示第三百八十四号)」に記載されている、制限期間を対象物が超えていること
防犯対策強化
- 対象設置主体
-
- 保育所:社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人
- 認定こども園:社会福祉法人、学校法人
- 小規模保育事業所:本市が運営を認めた者
- 対象施設
- 自己所有物件
- 補助対象工事
-
- 外構の整備・設置(防犯機能の向上のためのフェンスやブロック塀、門扉の修繕・補強・設置など)
- 非常用通報装置、防犯カメラなどの設置(リースは対象外)
- 上限額
-
見積り額の内、最も低い額
※非常用通報装置、防犯カメラなどの設置の場合は、例外があります。詳しくは担当へお問い合わせください。
- 負担割合
- 国1/2、市1/4、事業者1/4
- 注意点
-
- 事故防止を目的とした防犯カメラは対象外
- 見積額のうち補助対象経費が30万円以上
- 物品の購入のみは対象外
- 工事箇所が補助事業を活用して工事を行ったことのある箇所の場合、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(厚生労働省告示第三百八十四号)」に記載されている、制限期間を対象物が超えていること
補助金申請の流れ
※関係書類については、下記添付ファイルからダウンロードできます。
1 見積書提出(工事の前年度に提出)
- 提出期限
-
工事をしたい年度の前年4月末(土曜・日曜日、祝日は除く)
(例)工事予定:令和10年度→見積書提出:令和9年4月末まで
- 提出書類
-
見積書(3社分)
- 注意点
-
- 同じ工事内容で3社見積りを提出してください
- 国通知により提出時期が変わる場合があります
2 交付要望書提出(工事の前年度に提出)
※この要望書の提出により予算の確保が約束されるものではありません。
※1,000万円以上の事業については前年度の4月末までに提出。
- 提出期限
-
工事をしたい年度の前年8月末(土曜・日曜日、祝日は除く)
(例)工事予定:令和10年度→要望書提出:令和9年8月末まで
- 提出書類
-
- 補助金等交付要望書(第1号様式)
- 補助金等交付要望調書
- 見積書(3社分)
- 注意点
-
- 要望書提出前に、市担当までご連絡ください
- 修繕工事を施工する予定の事業者から見積書を入手してください
- 同じ工事内容で3社見積りを提出してください
- 印は不要です
- データにて提出してください
3 書類審査・現地確認・内定通知
補助金要件の該当有無審査、申請内容によっては工事箇所の現地確認を行います。
その後、当年度予算議決後に内定通知を送付します。
※交付決定ではありません。
※交付決定前の工事着手は補助対象とならないため、必ず「交付決定通知書」が届いてから工事契約をしてください。
※国の審査・採択後の内定となります。採択によっては補助対象外となる場合があります。
4 交付申請書提出
※交付決定前の工事契約・着手は補助対象外となります
- 提出期限
- 工事着手の1カ月前
- 提出書類
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- 補助金等交付申請書(第3号様式)
- 事業計画書
- 収支予算書(第4号様式)
- 建設事業費算出内訳書(第1号様式)
- 資金計画書
- 工事工程表(任意様式)
- 見積書(任意様式)
- 振込先確認票
- 注意点
-
- 実績報告時に完成前・工事中・工事後の写真が必要となります
- 交付申請書確認後、補助金等交付決定通知書を交付します
- 印は不要です
- データにて提出してください
5 実績報告
※工事は必ず着手した年度中に完了させてください
- 提出期限
- 工事完了日の翌日から30日以内
- 提出書類
-
- 補助事業等実績報告書(第10号様式)
- 収支決算書(第11号様式)
- 建設事業費精算書(第2号様式)
- 事業実績書(第3号様式)
- 契約書と同じ金額の見積書または仕様書等(積算設計図書として認められるもの)
- 工事完了報告書
- 工事施工前、施行中、完成のカラー写真
- 図面(工事箇所が分かるよう、印を記載すること)
- 注意点
-
- 実績報告の確認後、補助金等交付額確定通知書を交付します
- 印は不要です
- データにて提出してください
6 請求書
- 提出期限
- 補助金等交付額通知書が通知されてから工事着手年度の翌年度5月20日まで(土曜・日曜、祝日は除く)
- 提出書類
- 補助金等交付請求書
- 注意点
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- 必ず「責任者」「担当者」欄に入力をしてください
- 印は不要です
- データにて提出してください
7 消費税仕入控除税額報告
事業完了後に、消費税および地方消費税の申告により、補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)、速やかに該当書類を提出してください。
- 提出期限
-
仕入控除税額が確定してから速やかに。遅くとも、補助事業完了年度の翌々年度6月30日まで。
(例)令和10年度工事完了→令和12年6月30日まで
- 提出書類
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- 消費税仕入控除税額報告書
- 積算の内訳書(返還額がある場合のみ)
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
保育・幼稚園課 施設整備係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-259-9065 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。