地域で防ごう 高齢者虐待

ページ番号1002772  更新日 令和6年1月22日

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高齢者虐待とは

養護者(高齢者を現に養護している家族、親族、同居人など)や、養介護施設従事者等(介護保険施設等の入所施設、介護保険居宅サービス事業者、老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢者向けの福祉・介護サービスに従事する職員)が行う次のような行為が虐待に当たります。

  • 身体的虐待
    暴力行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為。
    例えば、たたく、つねる、殴る、蹴る、ベッドに縛り付けるなど
  • 心理的虐待
    威圧的な言葉や態度、嫌がらせによって苦痛を与えるような行為。
    例えば、怒鳴る、ののしる、無視をするなど
  • 経済的虐待
    財産や金銭の無断使用や、本人が望む金銭の使用を理由なく制限するような行為。
    例えば、必要な金銭を渡さない、使わせないなど
  • 性的虐待
    本人の合意も無く性的な行為を行なったり、強要する行為。
    例えば、懲罰的に下半身を裸にして放置するなど
  • 介護放棄
    養護者などが介護と世話を放棄するような行為。
    例えば、食事を与えない、入浴させない、必要な医療・介護サービスを受けさせないなど

高齢者虐待は誰にでも起こり得る身近な問題です。
高齢者虐待を未然に防ぐためには地域の温かい声掛けや見守りが必要です。
「これって虐待かな?」と感じたときは市内6箇所の地域包括支援センターにご相談ください。

地域包括支援センターについて詳しくは下記の関連情報をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

長寿支援課 長寿支援係
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