要支援認定者などへの介護予防・生活支援サービス
介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業として、次のサービスを実施しています。
- 訪問型サービス
- 指定相当訪問型サービス(総合事業訪問介護)
- 訪問型サービスA
- 通所型サービス
- 指定相当通所型サービス(総合事業通所介護)
対象となる方
- 要支援1・2の認定を受けた65歳以上の方
- 事業対象者の判定を受けた方
※認定・判定を受けたい方は、地域包括支援センターにご相談ください。
サービスの種類
訪問型サービス
指定相当訪問型サービス(総合事業訪問介護)
ホームヘルパーが訪問し、日常生活のできないところを手助けします。
- サービス内容
- 生活援助(掃除、洗濯、食事準備などの家事)
- 身体介護(入浴、排せつの介助など)
- 利用可能回数
週1~3回
訪問型サービスA
市の研修を受講した座間市シルバー人材センターの会員が訪問し、日常生活のできないところを手助けします。
- サービス内容
- 生活援助(掃除、洗濯、食事準備などの家事)
- 利用可能回数
週1~3回
※身体介護(入浴、排せつの介助など)はサービス内容に含みません。
通所型サービス
指定相当通所型サービス(総合事業通所介護)
通所介護施設で、生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニング、食事のサービスなどを日帰りで受けます。
- 利用可能回数(最大)
週1~2回
利用方法
地域包括支援センター(または担当のケアマネジャー)にご相談ください。
注意事項
- 利用するサービスの種類、利用内容および回数は、利用者と地域包括支援センター(または担当のケアマネジャー)が相談して作成するケアプランにより決定します。
- 利用上限回数は、介護認定の種類やその他の介護サービスの利用状況により異なります。
- 利用料は、地域包括支援センター(または担当のケアマネジャー)にお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
長寿支援課 長寿支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7084 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。