要支援認定者などへの介護予防・生活支援サービス

ページ番号1002770  更新日 令和6年11月13日

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介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業として、次のサービスを実施しています。

  1. 訪問型サービス
    • 指定相当訪問型サービス(総合事業訪問介護)
    • 訪問型サービスA
  2. 通所型サービス
    • 指定相当通所型サービス(総合事業通所介護)

対象となる方

  • 要支援1・2の認定を受けた65歳以上の方
  • 事業対象者の判定を受けた方

※認定・判定を受けたい方は、地域包括支援センターにご相談ください。

サービスの種類

訪問型サービス

指定相当訪問型サービス(総合事業訪問介護)

ホームヘルパーが訪問し、日常生活のできないところを手助けします。

  • サービス内容
    • 生活援助(掃除、洗濯、食事準備などの家事)
    • 身体介護(入浴、排せつの介助など)
  • 利用可能回数
    週1~3回

訪問型サービスA

市の研修を受講した座間市シルバー人材センターの会員が訪問し、日常生活のできないところを手助けします。

  • サービス内容
    • 生活援助(掃除、洗濯、食事準備などの家事)
  • 利用可能回数
    週1~3回

※身体介護(入浴、排せつの介助など)はサービス内容に含みません。

通所型サービス

指定相当通所型サービス(総合事業通所介護)

通所介護施設で、生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニング、食事のサービスなどを日帰りで受けます。

  • 利用可能回数(最大)
    週1~2回

利用方法

地域包括支援センター(または担当のケアマネジャー)にご相談ください。

注意事項

  • 利用するサービスの種類、利用内容および回数は、利用者と地域包括支援センター(または担当のケアマネジャー)が相談して作成するケアプランにより決定します。
  • 利用上限回数は、介護認定の種類やその他の介護サービスの利用状況により異なります。
  • 利用料は、地域包括支援センター(または担当のケアマネジャー)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

長寿支援課 長寿支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7084 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。