風しんの第5期予防接種の接種期間を延長します

ページ番号1011786  更新日 令和7年5月26日

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令和元年度から令和6年度末まで、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象に実施した風しんの第5期予防接種について、接種に用いていたMRワクチンの流通不足等が生じていたことから、令和7年3月31日までに接種を受けることができなかった方を対象に接種期間を令和9年3月31日まで延長します。

この予防接種を受けるには、令和7年3月31日までに風しんの抗体検査(結果が陰性)を受けていることおよび接種券の申請手続きが必要です。

対象者(要件)

次のいずれにも該当する方

  1. 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性
  2. 令和7年3月31日までに特定感染症等検査事業「風しんの追加的対策(市町村が交付した無料クーポン券による検査)」または平成26年4月以降に任意等で受けた風しんの抗体検査の結果、予防接種の対象となる抗体価(抗体が不十分(陰性))※であったが、予防接種に用いられていた乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの偏在(流通不足等)により、同日までに接種を受けることができなかった方
  3. 接種当日に座間市に住民登録がある方
    ※抗体価【抗体が不十分(陰性)】の基準は、風しんの第5期の定期接種の対象となる抗体価基準

【次に該当する方は予防接種の対象外】

  1. 過去に、市町村が交付したクーポン券を使用して風しんの予防接種を受けた方
  2. 平成26年4月から令和7年3月31日までの間に抗体検査を受けていない方
  3. 抗体価が十分ある(陽性)と判定された方

接種券

予防接種を受けるには「風しんの第5期予防接種接種券」が必要です。「風しんの第5期予防接種接種券交付申請書」に、風しんの抗体が不十分であることを証する書類(写)※を添付し申請してください。

接種券は、事前に取得をして協力医療機関窓口に提出してください。接種時に提出できない場合は、全額自費となり、市からの払い戻しはありません。
接種券は、即日交付できません。郵送での取得は3週間程度かかる場合があります。
※特定感染症等検査事業「風しんの追加的対策(市町村が交付した無料クーポン券による検査)」で抗体検査を実施し、紛失等により検査結果書類をお持ちでない場合は、検査時に住民票を登録していた市町村の予防接種担当部署へお問い合わせください。
※任意等で抗体検査を実施し、紛失等により抗体が不十分であることを証する書類(写)を添付できない場合は、接種券を交付することはできません。
※抗体検査は、平成26年4月から令和7年3月31日の期間に実施したものに限ります。

用いるワクチン

次のいずれかのワクチン(1回接種)が対象

  • 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)
  • 乾燥弱毒生風しんワクチン

接種時自己負担金

無料

接種場所

市が指定する協力医療機関で接種を受けてください。
※協力医療機関以外での接種は、全額自費となり市からの払い戻しはありません。

【協力医療機関以外での接種】
対象者が、施設などへ入所しているため、協力医療機関以外で接種を受ける場合は、助成制度があります。事前に申請が必要となりますので、担当にご連絡ください。事前の申請がない場合は、全額自費となります。

持ち物

接種券と被保険者証、マイナンバーカード(マイナ保険証または資格確認証)を医療機関窓口に持参してください(接種券は回収します)。
※来院時に接種券が提出できない場合は、全額自費となり市からの払い戻しはありません。

クーポン券の取り扱い

特定感染症等検査事業(風しんの追加的対策)で、座間市が交付した抗体検査および予防接種のクーポン券は、令和7年2月末で有効期間が終了したため使用できません。

健康被害救済制度

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

制度の利用を申し込む際は、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。定期接種の副反応による健康被害が生じ、国が因果関係を認めた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。

その他

その他、詳しくは、「風しんの第5期予防接種を希望する方へ」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療課 保健予防係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7995 ファクス番号:046-255-3550
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