高齢者肺炎球菌感染症の予防接種

ページ番号1002671  更新日 令和7年4月22日

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市では、高齢者の肺炎の発病や重症化を予防することを目的に、接種を希望する方に対し費用の一部を助成します。

定期接種対象者

接種当日に座間市に住民登録があり、下記の1または2に該当する方、ただし、過去に1回でも接種したことがある方は、対象外です。

(1)65歳の方(66歳の誕生日の前日まで)

(2)60歳から64歳までで、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方で身体障害者手帳1級に該当する方

接種券の交付

(1)の方:誕生日月の翌月10日ころに接種券を交付します。

(2)の方:接種を希望する1カ月前までに、市に接種券交付申請を行い、接種券を取得してください。郵送でのやり取りは3週間程度かかる場合がありますので、余裕をもって申請をしてください。

※(1)(2)いずれも接種券に記載の有効期間内に接種を済ませてください。

接種場所

市が指定する協力医療機関で接種を受けてください。

※協力医療機関以外での接種は、全額自費となり市からの払い戻しはありません。

接種時自己負担金

接種券に記載しています。

接種時に医療機関の窓口にお支払いください。

接種時自己負担金の特例(免除)

生活保護受給の方および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方は、負担金が免除となります。

持ち物

接種券と被保険者証、マイナンバーカード(マイナ保険証または資格確認証)を医療機関窓口に持参してください(接種券は回収します)。

接種時負担金の特例(免除)を受ける方は、生活保護受給証または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支給決定の本人確認証

注意事項

  • 高齢者肺炎球菌感染症の予防接種を受けることは、義務ではありません。あくまでも本人が希望する場合に限ります。接種の必要性や副反応などをよく理解した上で接種を受けてください。
  • 本人の意思確認ができない場合は、接種を受けることはできません。気になることや分からないことがありましたら、接種を受ける前に医師や担当課ヘご相談ください。
  • 1度接種した方は、2度目以降の接種は全額自費となります。

肺炎球菌感染症の概要

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。

日本人の約3~5%は鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

協力医療機関以外での接種

対象者が、高齢者施設などへ入所しているため、協力医療機関以外で接種を受ける場合は、助成制度があります。事前に申請が必要となりますので、接種を受ける前にご相談ください。事前の申請がない場合は、全額自費となります。

予防接種健康被害救済制度

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
制度の利用を申し込む時は、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。定期接種の副反応による健康被害が生じ、国が因果関係を認めた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。

 

その他

定期接種の対象者以外の方は、「任意接種」として、全額自費で接種を受けることができます。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療課 保健予防係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7995 ファクス番号:046-255-3550
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