一部の窓口でキャッシュレス決済サービスが利用できます

ページ番号1009261  更新日 令和5年12月1日

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令和5年11月8日から、証明発行窓口など一部の窓口でキャッシュレス決済サービスがご利用いただけます(各出張所は11月29日から)。
なお、決済ブランドの追加や対象窓口の追加があった場合は、随時、市ホームページなどでお知らせします。

証明発行窓口等でのお支払いにキャッシュレス決済

住民票などの各種証明書を取得する際のお支払いに、クレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済をご利用いただけます。
現金の受け渡しが不要になり、接触が少ないお手軽なお支払いが可能となります。ぜひご利用ください。

ご利用にあたっての注意事項

  • 1回の会計の中で、現金とキャッシュレスの併用はできません。
  • 窓口でキャッシュレスサービスのチャージ(カードへの入金等)はできません。
  • ポイントでの支払いはできません。
  • クレジットカード決済の場合、一回(一括)払いのみのご利用となります。
  • キャッシュレス決済をご利用された場合は、「領収書」は発行できません。「利用明細書」のお渡しになります。「領収書」が必要な場合は、現金でお支払いください。

利用可能な窓口

  • 戸籍住民課(1階)
  • 市民広聴課(1階)
  • 市税総務課(2階)
  • 健康医療課(2階)
  • 各出張所

対象となる手数料など

対象窓口で取り扱っている各種証明書の交付手数料、刊行物販売代金

例:住民票の写し、印鑑登録証明書、課税(非課税)証明書、納税証明書、犬の登録、狂犬病予防注射済票、統計要覧などの販売代金

※キャッシュレス決済による税・保険料の支払いはできません。

利用可能なキャッシュレス決済方法

クレジットカード

VISA、MasterCard、JCB、AmericanExpress、DinersClub、Discover

電子マネー

交通系電子マネー(Suica、PASMO、ICOCA、Kitaca、TOICA、manaca、SUGOCA、nimoca、はやかけん)、iD、楽天Edy、WAON、nanaco、QUICPay

スマホコード決済

PayPay、メルペイ、auPAY、楽天ペイ、d払い

指定納付受託者の指定

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、指定納付受託者を次の通り指定しました。

名称
株式会社寺岡精工
所在地
東京都大田区久が原5-13-12
指定年月日
令和5年9月22日

このページに関するお問い合わせ

デジタル推進課 DX戦略係
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電話番号:046-252-8537 ファクス番号:046-255-3550
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