入札・契約制度の改正(令和8年4月1日以降)

ページ番号1013180  更新日 令和8年2月20日

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入札・契約制度の改正(令和8年4月1日以降)

少額随意契約の基準額の引き上げ

少額随意契約の基準額について、昨今の物価高騰や事務の効率化の観点から、地方自治法施行令の一部が改正されたことを踏まえ、本市においても座間市契約規則を一部改正し、令和8年4月1日から少額随意契約の基準額を引き上げます。

随意契約によることができる額(座間市契約規則第38条)

契約の種類

現行

令和8年4月1日以降

1号 工事又は製造の請負

130万円

200万円

2号 財産の買入れ

80万円

150万円

3号 物件の借入れ

40万円

80万円

4号 財産の売払い

30万円

50万円

5号 物件の貸付け

30万円

30万円

6号 前各号に掲げるもの以外のもの(業務委託等)

50万円

100万円

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契約検査課 契約係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7071 ファクス番号:046-255-3550
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