市発注工事における社会保険等未加入対策

ページ番号1003401  更新日 令和4年12月7日

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市では、工事案件発注において、社会保険等未加入建設業者(以下「未加入建設業者」という)を排除する対策を行っています。

  1. 対象
    予定価格130万円を超える工事案件
  2. 内容
    • ア 未加入建設業者と下請契約(二次以下を含む全て)を締結することを禁止します。
    • イ ただし、次の場合は、未加入建設業者を下請負人とすることができます。
      1. 一次下請負人
        次のいずれにも該当する場合
        • 当該未加入建設業者を下請負人としなければ工事の実施が困難になる場合など特別の事情があると発注者が認める場合
        • 市の指定する日まで(原則30日以内)に社会保険などの加入手続きを行ったことを確認できる書類を提出した場合
      2. 二次以下の下請負人
        前記Aのいずれかに該当する場合
    • ウ アに違反したことが判明した場合(イに該当する場合は除く)は、元請業者に次の措置を実施します。
      • 停止措置の実施(1箇月)
      • 工事成績評定の減点(10点)
    • エ 未加入建設業者は建設業許可権者へ通報します。
  3. 社会保険等加入状況の確認方法
    • ア 一次下請負人
      施工体制台帳の「下請負人に関する事項」のうち、「健康保険等の加入状況」欄で確認します。
    • イ 二次以下の下請負人
      再下請通知書の「再下請関係」のうち、「健康保険等の加入状況」欄で確認します。
  • ※ 社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険をいいます。
  • ※ 社会保険等未加入建設業者とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定により届出の義務のいずれかを履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者)をいい、当該届出の義務がないものを除きます。

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