入札・契約制度の改正(令和6年4月1日以降)
最低制限価格
- 平均額変動型最低制限価格制度の対象とする業種の適用を変更(工事案件では適用しません)
- 変更前
- 競争入札に付する工事、工事に伴う調査等の委託業務及び清掃、警備、保守管理等の委託
- 変更後
- 競争入札に付する工事に伴う調査等の委託業務及び清掃、警備、保守管理等の委託
- 平均額変動型最低制限価格の算定区分の基準を変更
基準の変更内容 |
平均額変動型最低制限価格の算定区分 |
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算定対象の入札(※1)のうち、算定基準金額以上(※2)の入札が |
算定対象の入札のうち、算定基準金額以上の入札を対象に算出した平均額に90パーセントを乗じて得た額 |
算定基準金額以上の入札が |
算定対象の入札の全てを対象に算出した平均額に90パーセントを乗じて得た額 |
上記にかかわらず算定対象の入札が |
設定しない。 |
※1 算定対象の入札とは、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び規則第3条の規定に定める入札参加資格のない者がした入札
- 条件付一般競争入札に付する案件ごとに定める入札参加資格のない者がした入札
- 開札までの間に、前2号の入札参加資格を満たさなくなった者がした入札
- 規則第21条の規定に該当し、無効とした入札
- 入札金額が予定価格(税抜き)を超えている入札
- その他案件ごとに定めた入札の無効に関する事項に該当し、無効とした入札
※2 算定基準金額とは、予定価格(税抜き)の40パーセントを乗じて得た額をいう。
- 予定価格(税込み)が130万円超1億5,000万円未満の工事請負に関する条件付一般競争入札における最低制限価格の最低制限価格計算表について、次の通り変更(中央公契連モデルに準拠した計算型とします)
- 適用する最低制限価格の割合の範囲を定めます。
- 電気工事および機械器具設置工事における機器費などの取扱いについて定めます。
- 特別な工事請負に関する条件付一般競争入札における最低制限価格について定めます。
役務的履行保証
- 工事案件における契約の役務的履行保証の対象を変更
- 変更前
- 供用開始時期が限定された工事又は議会の議決を必要とする工事等、特別な理由がある工事
- 変更後
- 供用開始時期が限定された工事その他特別な理由がある工事
長期継続契約
- 長期継続契約をすることができる契約対象を拡大
- 変更前
- 物品を借り入れる契約又は役務の提供を受ける契約で、1年を超える契約期間を設けるもののうち、当該契約の締結時において、当該契約に係る債務の総額が確定できないもの
- 変更後
-
- 事務機器、電子情報機器、車両その他の物品を借り入れるための契約
- 施設の清掃業務、警備業務、保守点検業務その他の役務の提供を受けるための契約
- 長期継続契約をすることができる契約の期間を変更
- 変更前
- 5年以内
- 変更後
-
- 上記1の契約:10年以内
- 上記2の契約:5年以内
関連情報
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