条件付一般競争入札の最低制限価格制度
最低制限価格制度とは、ダンピング防止などの観点や公共事業の品質の確保を図ることなどを目的とした履行確保のために、2種類の最低制限価格を設け、予定価格の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とするものです。
案件
工事案件
原則として下表による、予定価格で算定する方法を適用します。
予定価格(税込み) |
最低制限価格算出方法 |
---|---|
130万円超~1億5,000万円未満 |
計算型 |
- 計算による方法:座間市工事請負に関する条件付一般競争入札事務取扱基準第7条別表5
- 1億5,000万円以上(税込み)の案件は、低入札価格調査を実施(座間市議会の議決が必要)
委託・コンサルタント案件
委託・コンサルタントについては、全案件で平均額変動型最低制限価格を適用します。
平均額変動型による方法:座間市平均額変動型最低制限価格制度事務取扱要領
※下記の関連情報をご覧ください。
物品案件
物品は最低制限価格制度を適用しません。
地方自治法施行令第167条の10第2項および座間市契約規則第18条
最低制限価格の算定方法
- 計算による方法(計算型)は、座間市工事請負に関する条件付一般競争入札事務取扱基準第7条別表5の最低制限価格計算表で算出された金額です。
- (1)予定価格(税抜き)(円)
- (2)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額(円)
直接工事費の額×0.97
小数点以下第1位を四捨五入 - (3)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(円)
共通仮設費の額×0.9
小数点以下第1位を四捨五入 - (4)現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額(円)
現場管理費相当額×0.9
小数点以下第1位を四捨五入 - (5)一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額(円)
一般管理費相当額×0.68
小数点以下第1位を四捨五入 - (6)スクラップ評価額(円)
スクラップ評価額 相当額
直接工事費とは別に積算している場合に限る - (7)最低制限価格の基礎となる金額(円)
(2)+(3)+(4)+(5)-(6)
小数点以下第1位を四捨五入 - (8)最低制限価格割合(パーセント)
(7)÷(1)×100
小数点以下第1位を四捨五入 - (9)適用する最低制限価格割合(パーセント)
(8)=(9)
ただし、(8)の割合が92%を超える場合には92%とし、75%に満たない場合には75%とする。 - (10)最低制限価格(税抜き)(円)
(1)×(9)
小数点以下第1位を四捨五入
※1 電気工事および機械器具設置工事において「機器費」がある場合は、(2)直接工事費に合算する。「間接工事費」となる場合は、(3)共通仮設費に読み替える。「据付間接費」、「設計技術費」、その他項目がある場合は、(4)現場管理費相当額に合算する。
※2 特別なものについては、上記計算表(2)から(8)にかかわらず、(9)適用する最低制限価格割合として75%から92%の範囲内で、適宜の割合とすることができる。なお、解体案件については91%を適用する。
- 平均額変動型による方法は、座間市平均額変動型最低制限価格制度事務取扱要領によります。(令和6年4月1日改正)
- 辞退、不着、無効を除き、公告された予定価格(税抜き)以下の入札を有効な「算定対象の入札」とする。
- 有効な「算定対象の入札」が5者以上の場合は、予定価格(税抜き)の40パーセントを乗じて得た「算定基準金額」を算出する。
- 算定基準金額以上の入札が5者以上の場合
算定基準額以上予定価格以下の入札額より平均額を算出(小数点以下第1位を四捨五入)し、その額に90パーセントを乗じた額が最低制限価格となる(小数点以下第1位を四捨五入)。 - 算定基準金額以上の入札が5者未満の場合
有効な「算定対象の入札」の全ての入札額より平均額を算出(小数点以下第1位を四捨五入)し、その額に90パーセントを乗じた額が最低制限価格となる(小数点以下第1位を四捨五入)。
- 算定基準金額以上の入札が5者以上の場合
- 上記にかかわらず、有効な「算定対象の入札」が5者未満の場合は、最低制限価格を設定しない。
※平均額変動型最低制限価格算定の参考例については、下記添付ファイル「平均額変動型最低制限価格算出の参考例」を参照してください。
- 計算による方法:座間市工事請負に関する条件付一般競争入札事務取扱基準第7条別表5
- 平均額変動型による方法:座間市平均額変動型最低制限価格制度事務取扱要領
- 1億5,000万円以上の案件は、低入札価格調査を実施(座間市議会の議決が必要)
※下記の関連情報をご覧ください。
関連情報
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