現場代理人の常駐義務緩和と兼任

ページ番号1008060  更新日 令和5年3月16日

印刷大きな文字で印刷

現場代理人の常駐義務緩和

現場代理人は工事現場に常駐し、その運営および取締りを行うことを原則としていますが、座間市では、令和5年4月1日以降に公告する工事案件について、座間市工事請負契約約款(以下「約款」という)で規定する現場代理人の常駐義務の一部の緩和および兼任を認める措置を次の通り実施します。
なお、詳しくは、下記添付ファイル「現場代理人の常駐義務の緩和に関する措置の取扱いについて」をご覧ください。

現場代理人の兼任

次のいずれにも該当する工事について、現場代理人1人につき2件の工事まで(受注者1者につき4件まで)兼任することができます。ただし、発注者が工事の内容および特殊性、安全管理上などの理由により兼任を認めることが適当でないと判断した場合はこの限りではありません。

  • 入札案件概要書に現場代理人の兼任が可能と掲載されている工事であること。
  • 座間市(上下水道局含む)発注の工事同士の組み合わせであること。
  • 座間市に本店を有する者が受注した工事であること。
  • 兼任する工事が、いずれも予定価格(消費税込み)が4,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)であること。
  • 現場代理人が建設業法第7条第1項第2号または第15条第1項第2号の規定による営業所の専任技術者でないこと。

現場代理人の兼任を希望する場合は、契約締結後、「現場代理人兼任(変更)届」を兼任対象となるそれぞれの工事発注課へ提出してください。
また、完成検査終了などにより現場代理人を解除する場合は、「現場代理人兼任解除届」を工事発注課へ提出してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

契約検査課 契約係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7071 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。