工事請負契約における単品スライド条項の適用実施

ページ番号1003397  更新日 令和4年12月7日

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最近の建設資材価格の高騰に鑑み、工事請負契約約款第26条第5項(いわゆる単品スライド条項)を、市の発注する工事について適用することとしました。

運用の詳細については、神奈川県単品スライド条項運用マニュアルに準じることとします。

詳しくは、下記添付ファイルをご覧ください。

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