建築物の新築等届
住居表示実施区域(下表参照)内において、建築物の新築や改築などをする場合、市に「建築物の新築等届」を提出してください。住居番号(住所)を設定し、建築主などに通知します。
「建築物の新築等届」の用紙は、市の建築確認経由時にお渡ししていますが、民間の検査機関で建築確認を行った場合、届け出の用紙をお渡しすることができませんので、下記添付ファイルまたは市役所都市整備課窓口で届出用紙を取得していただき、手続きをお願いします。
手続きの際には、添付書類として案内図、配置図、平面図、公図の写し、複数棟現場の際には区画割りの様子が分かるものを添えて提出してください。
※住居番号の設定は、通常、完了予定日の1カ月前を目安に行います。なお、住居番号の設定には、最短でも1週間程度の時間をいただいています。時間に余裕をもって申請してください。
※令和4年4月1日から「建築物の新築等届」の様式が変更となりました。
住居表示実施区域(届け出が必要な区域)
- 相模が丘一丁目~六丁目
- 東原一丁目~五丁目
- さがみ野一丁目~三丁目
- 緑ケ丘一丁目~六丁目
- 南栗原一丁目~六丁目
- 栗原中央一丁目~六丁目
- 立野台一丁目~三丁目
- 西栗原一丁目~二丁目
- 小松原一丁目~二丁目
- 広野台一丁目~二丁目
- ひばりが丘一丁目~五丁目
- 相武台一丁目~四丁目
- 入谷東一丁目~四丁目
- 入谷西一丁目~五丁目
住居表示未実施区域(届け出が不要な区域)
- 座間1丁目、2丁目
- 新田宿
- 四ツ谷
- 栗原
- 明王
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備課 市街地整備係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7325 ファクス番号:046-255-3550
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