住居表示に関する質問と回答

ページ番号1002578  更新日 令和4年12月7日

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新築物件の住居表示申請に関して

1.住居表示の申請はどうやるのか

建築物の新築等届を提出して頂く必要があります。記載方法につきましてはリンク先内添付ファイルをご覧ください。

2.住居番号はすぐに決まるのか

住居番号を決定するためには建物の現地調査等が必要となる場合がありますので、すぐには決定できない場合があります。

3.住居表示申請が必要な区域はどこか

住居表示実施状況に記載されている区域が住居表示申請を必要とする区域です。

4.住居番号は希望の番号を付けてもらえるのか

住居表示における街区番号、住居番号は規則的に付番するので、ご希望の番号を付けることはできません。

住居表示の実施について

1.住所変更の手続きはいつからできるのか

住居表示実施日からできます。

2.住所変更の手続きにはどのようなものがあるのか

住民票や印鑑登録証明書など、市役所にある公簿は自動的に変更されますが、各種免許証・証明書や不動産登記簿の所有者の住所、会社等の法人の所在地などの書き換えは、皆さん自身で手続きしていただく必要があります。

3.住所変更の手続きにかかる費用はいくらか

住居番号設定通知書若しくは住居表示変更証明書をお持ちいただければ公的機関での手続きは原則無料となります。但し、代理人を依頼された場合には報酬が発生します。また、お手元の印鑑、封筒等の作成費用はご負担いただくことになります。

4.住居表示変更証明書の発行にかかる手数料と発行期間はいつまでか

手数料は無料です。発行期間に期限はありません。

その他

1.住居番号表示板を破損した場合どうすればよいか

住居番号設定済みの建物であれば無料で再発行します。市役所4階、都市計画課までご連絡ください。

2.住居番号表示板はどのように設置すればよいか

門柱等の見やすい場所に取り付けてください。取り付けの際は市販のボンド等をご利用ください。

3.住居表示による住所の新旧対照が悪用されるのではないか

住居表示による新旧住所の対照案内は、あくまで旧住所から新住所の案内、若しくは新住所から旧住所の案内に限るものです。お住まいの方のお名前をお知らせしたり、お名前から住所をお教えするものではありませんので、案内そのものが悪用されることは無いと思われます。

このページに関するお問い合わせ

都市整備課 市街地整備係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7325 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。