新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う水道料金および下水道使用料のお支払い相談

ページ番号1002356  更新日 令和4年12月7日

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、水道料金および下水道使用料(以下「水道料金など」という)の支払いが困難な場合、下記の通りお支払いの相談に応じています。
なお、本件におけるお支払いの相談により、水道料金などが減額や減免になることはありませんのでご注意ください。

対象者

新型コロナ感染症の影響により、収入が減少し水道料金などの支払いが困難な方

その他

  1. ご相談により支払い期間を猶予した場合も、督促状および催告状が送付する場合があります。
  2. 口座振替によりお支払い中の方で支払い期間の猶予を受ける場合は、納付書での支払いに変更になる場合があります。

問い合わせ先

水道料金お客様センター(座間市上下水道局庁舎1階)

  • 受付時間 8時30分~20時(12月30日から1月3日を除く)
  • 電話 046-266-5520
  • ファクス 046-266-5524

※感染予防の観点から、ご相談は電話またはファクスでの受け付けとします。

このページに関するお問い合わせ

経営総務課 料金係
〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号
電話番号:046-252-8541 ファクス番号:046-257-4155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。