特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の利用
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールが施行されています。特定小型原動機付自転車は便利な移動手段として広がりつつありますが、使用には正しい知識とマナーが欠かせません。
自分自身の安全はもちろん、歩行者や周囲の車両の安全を守るためにも、定められたルールを守り、思いやりを持った走行を心がけましょう。
特定小型原動機付自転車の概要
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさおよび構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものをいいます。
また、その運転に関し高い技能を要しない車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものを指します。
道路交通法施行規則で定める基準は次の通りです。

⚠これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、一般原動機付自転車または自動車の車両区分に応じた交通ルールが適用され、運転免許が必要です。
特定小型原動機付自転車 交通安全啓発サイトなど
警察庁や神奈川県警察等から、特定小型原動機付自転車の安全利用についてまとめたサイトを公開しています。特定小型原動機付自転車を運転する前にご覧いただき、交通ルールの遵守および交通事故を防止に努めましょう。
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特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)(外部リンク)
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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)を安全に利用するために(神奈川県警察ホームページ)(外部リンク)
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自転車 ルールブック (神奈川県ホームページ)(外部リンク)
※特定小型原動機付自転車については、p.14参照
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電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!(政府広報オンラインホームページ)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
生活安全課 交通防犯係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8158 ファクス番号:046-255-3550
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