自転車損害賠償責任保険などへの加入は義務となっています

ページ番号1002542  更新日 令和5年5月11日

印刷大きな文字で印刷

昨今、県内では自転車と歩行者の関係する交通事故が増加し、重大な事故も発生しています。また、全国で自転車事故の加害者への高額な損害賠償請求事例もあることから、県は条例により自転車を運転する際は自転車損害賠償責任保険などへの加入が義務となっています。子どもが自転車を運転する場合も保護者が加入しましょう。
なお、必ずしも「自転車向けの保険」に新たに加入する必要はありません。加入済みの保険への特約追加で対応できる場合もあります。すでに加入している保険などの加入状況や補償内容をよくご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

生活安全課 交通防犯係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8158 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。