守っていますか?自転車の運転ルールとマナー

ページ番号1002543  更新日 令和5年3月22日

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令和5年4月に全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット着用の努力義務化を内容とする道路交通法の一部改正、令和4年11月には、新たな自転車安全利用五則が決定されました。
市内の交通事故の約3件に1件は自転車が関わっています。これは県内平均と比較して高い状況となっています。
自転車は、道路交通法上では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。道路を通行するときは、「車」として交通ルールを順守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。

自転車安全運転五則

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用(努力義務)

問い合わせ先

座間警察署(交通課) 電話番号:046-256-0110

イラスト:携帯電話で話しながら運転
携帯電話で話しながらの運転は5万円以下の罰金

イラスト:横に並んでの運転
横に並んでの運転は2万円以下の罰金

イラスト:一時不停止
一時不停止は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金など

イラスト:無灯火運転
無灯火運転は5万円以下の罰金

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自転車の違反は罰金などの対象となります

※道路交通法による。

  1. 酒酔い運転
    ※5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
  2. 一時不停止
    ※3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金。過失の場合は10万円以下の罰金。
  3. 信号無視
    ※3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金。過失の場合は10万円以下の罰金。
  4. 右側通行運転
    ※3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金。
  5. 夜間の無灯火運転
    ※5万円以下の罰金。過失同じ。
  6. 二人乗り運転
    ※5万円以下の罰金または科料。ただし、自転車に乗車装置を設置した時は、16歳以上の運転者は、小学校入学前の者を乗せることができます(神奈川県道路交通法施行細則第9条第1号)。
  7. 携帯電話で話しながらの運転
    ※5万円以下の罰金。
  8. 傘さし運転
    ※5万円以下の罰金。
  9. ブレーキ不良自転車の運転
    ※5万円以下の罰金。
  10. 並進運転
    ※2万円以下の罰金または科料。

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やめよう自転車放置

駅前の広場や歩道、道路など公共の場所に放置された自転車やバイクは、歩行者などの安全な通行を妨げる他、交通渋滞や事故を引き起こす原因になります。また、一刻を争う消防車や救急車の通行を妨げることもあり、社会の大きな迷惑になっています。
車いすを利用している方、視覚障害者、妊婦、幼児などの交通弱者を守るためにも、自転車やバイクの放置は絶対にやめましょう。

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関連情報

このページに関するお問い合わせ

生活安全課 交通防犯係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8158 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。