守っていますか?自転車の運転ルールとマナー
みんなで守ろう 自転車安全利用五則
令和4年11月には、新たな自転車安全利用五則が決定され、令和5年4月に全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット着用の努力義務化を内容とする道路交通法の一部改正が行われました。
市内の交通事故の約3件に1件は自転車が関わっています。これは県内平均と比較して高い状況となっています。
自転車は、道路交通法上では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。道路を通行するときは、「車」として交通ルールを順守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は「軽車両」に分類されます。基本的には、車道の左側を通るのがルールです。
歩道を通行することができるのは、
- 「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合
- 13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方
- やむを得ず、危険を避ける必要がある場合
歩道では、歩行者が最優先です。車道側を「すぐに止まれる速度(徐行)」で通行しましょう。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 信号のある場所では、必ず信号に従いましょう。赤信号は止まらなければなりません。また、信号のない交差点や、「止まれ」の標識がある場所では、一時停止と左右の確認をしっかり行いましょう。
- 自転車横断帯がない横断歩道では、自転車から降りて押して渡りましょう。
3.夜間はライトを点灯
夜や夕方、暗い場所を走るときは、前照灯(ライト)を点けることが義務づけられています。
4.飲酒運転は禁止
自転車でも、飲酒運転は禁止されています。お酒を飲んで自転車に乗ると、判断力や操作能力が落ちるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。「少しだけだから大丈夫」と思わず、飲んだあとは自転車に乗らないようにしましょう。
5.ヘルメットを着用(努力義務)
令和5年4月から、全ての自転車利用者に対し、ヘルメット着用が努力義務化されました。自転車用ヘルメットは、万が一の転倒や交通事故の際、頭部を守り、致命的なケガを防ぐ効果があるため、着用に努めましょう。
道路交通法の改正について
自転車事故に備えた保険加入の義務化(平成30年7月1日から)
神奈川県内では、自転車を利用される方や、自転車を利用する未成年の保護者に対し、自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられています。全国的に、自転車と歩行者の事故において自転車側に過失があり、歩行者に重篤な障害を負わせる事例が発生しており、賠償額が高額となるケースも見られます。こうした状況を受け、被害者の救済とともに損害賠償責任を負った際の経済的な負担を軽減するため、自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化(令和6年11月1日から)
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であることおよび自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備され、令和6年11月1日から施行されました。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為は、罰則の対象になります。
ただし、停止中の操作は対象外です。
違反者
6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供した人は罰則の対象になります。
違反者
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
やめよう自転車放置
駅前の広場や歩道、道路など公共の場所に放置された自転車やバイクは、歩行者などの安全な通行を妨げる他、交通渋滞や事故を引き起こす原因になります。また、一刻を争う消防車や救急車の通行を妨げることもあり、社会の大きな迷惑になっています。
車いすを利用している方、視覚障害者、妊婦、幼児などの交通弱者を守るためにも、自転車やバイクの放置は絶対にやめましょう。
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