住民票の写しの交付
住民票の写しを請求・交付する主な方法は、次の5つがあります。
- 窓口(市役所戸籍住民課または各出張所)
- コンビニエンスストアなどのマルチコピー機
- LINE
- 郵送
- 広域交付
窓口の場合
請求書に必要事項を記入し、次の書類を添えてください。
本人確認書類
1つで足りるもの
- 有効期限内で官公署が発行した顔写真があるもの
- 運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバー(個人番号)カード、写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など
上記がない場合
※次のAから2つ、またはAとBから1つずつ。
- 有効期限内で官公署が発行した顔写真がないもの
年金手帳、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、生活保護受給者証など - 会社などの社員証、学生証、預金通帳、診察券など
委任状(同一世帯の方以外の方が請求する場合)
詳しくは下記関連情報の「委任状」をご覧ください。なお、住民票の写しに続柄または本籍など、基本事項以外を記載したい方はその旨を委任状に記入してください。
- 代理人がマイナンバーまたは住民票コードの記載のある住民票の写しを請求した場合は、代理人へ交付することができません。本人の住民登録地へ送付します。
- 転出などで消除した住民票の写しを本人以外が請求する際は委任状が必要です(座間市で同一世帯であった方であっても委任状がなければ請求できません)。
注意事項
- 郵送の場合は下記関連情報の「郵送による戸籍・住民票の写しの請求」をご覧ください。
- 提出先によっては、本籍や続柄の記載が必要な場合がありますので、必ず提出先に確認してください。
- 平成27年10月5日からマイナンバー(個人番号)の記載ができるようになりましたが、提出先によってはマイナンバーが記載されていることによって提出ができない場合があります。マイナンバーの記載をする際には提出先への確認をお願いします。
- 平成24年7月9日から、交付する住民票は、世帯連記での交付となり最新の状態のみを記載した、プライバシー(個人情報)保護に配慮したものとなりました。
- 転出、死亡などで消除した方の住民票の写しおよび住所変更などの履歴の記載が必要な場合は、個人票の交付となりますので、ご相談ください(コンビニエンスストアなどでは個人票を発行することができません)。
- 本人、代理人に限らず申請書の記載内容(住所・氏名・生年月日など)に誤りがあるときは、交付できません。
- 手数料は一通300円ですが、コンビニエンスストアなどを利用することで、一通250円となります(利用者用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードと暗証番号の入力が必要です)。
添付ファイル
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住民票の写し・印鑑登録証明書等交付申請書(窓口請求用) (PDF 340.3KB)
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住民票の写し・印鑑登録証明書等交付申請書(個人用見本) (PDF 321.8KB)
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住民票の写し・印鑑登録証明書等交付申請書(法人用見本) (PDF 379.6KB)
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住民票の写し・印鑑登録証明書等交付申請書(English) (PDF 319.4KB)
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住民票の写し・印鑑登録証明書等交付申請書(Spanish) (PDF 322.4KB)
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住民票の写し・印鑑登録証明書等交付申請書(Korean) (PDF 499.3KB)
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住民票の写し・印鑑登録証明書等交付申請書(Chinese) (PDF 309.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課 窓口係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8083 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。