戸籍証明書などの第三者請求
次に該当する方は本人など以外の場合でも、戸籍法(以下、法という)第10条の2第1項に基づき戸籍証明書の交付請求をすることができます。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
【法第10条の2第1項に該当する例】
- 債権者が債権保全のために、死亡した債務者の相続人などの戸籍の記載事項を確認する場合
- 生命保険会社などが生命保険金などの支払いのために、相続人などの戸籍の記載事項を確認する場合
請求方法
請求内容が法第10条の2第1項に該当するものか、必ず審査します。審査結果によっては、交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、請求に際し明示しなければならない事項が請求する方や請求方法によって異なります。次に該当する条件からご確認お願いします。
A.窓口で請求する場合
必要書類
- 請求の任に当たっている方(実際に窓口へ来る方)の本人確認書類
- 代理人による請求の場合、代理権を確認できる書類
- 法第10条の2第1項に該当していることが確認できる書類
- 法人の代表者または支配人の資格証明書の原本(※1)
- 法人に所属していることが確認できる書類の原本(※2)
(※1)法人からの請求で、法人の代表者または支配人が請求の任に当たっている場合に請求書へ添付してください。
(※2)法人からの請求で、法人の従業員が請求の任に当たっている場合は社員証・在籍証明書などを請求書へ添付してください。
請求書に記載すべき事項
- 請求者の氏名および住所または氏名および生年月日
- 請求の任に当たっている方(実際に窓口へ来る方)の氏名および住所または氏名および生年月日
- 請求対象者の氏名、本籍、筆頭者
- 法第10条の2第1項に該当する利用目的・提出先など
- 法人の名称(※3)
- 法人の事務所の所在地(※4)
(※3)および(※4)法人からの請求の場合に記載してください。
請求できる窓口
- 座間市役所1階戸籍住民課
- 市内各出張所
B.郵送で請求する場合
必要書類
- 請求の任に当たっている方(書類を作成・郵送する方)の本人確認書類
- 代理人による請求の場合、代理権を確認できる書類
- 法第10条の2第1項に該当していることが確認できる書類
- 法人の代表者または支配人の資格証明書の原本(※5)
- 法人に所属していることおよび送付先が確認できる書類(※6)
- 記載すべき事項を記載した請求書
- 送付先を記載して、返信に足る切手を貼付した返信用封筒(※7)
- 手数料分の定額小為替(未記入のもの)
(※5)法人からの請求で、法人の代表者または支配人が請求の任に当たっている場合に請求書へ添付してください。
(※6)法人からの請求で、法人の従業員が請求の任に当たっている場合は社員証のコピーまたは代表者などが作成した在籍証明書・委任状および代表者などの資格証明書などを請求書へ添付してください。
(※7)個人からの請求の場合の送付先は住民登録している住所です。法人からの請求の場合の送付先は請求の任に当たっている方により異なります。請求の任に当たっている方が代表者または支配人の場合、代表者または支配人の資格証明書に記載されている本店または支店が送付先です。請求の任に当たっている方が法人の従業員の場合、その方が勤務する本店・支店・営業所(上記5によって確認できる事務所の住所)が送付先です。
請求書に記載すべき事項
- 請求者の氏名および住所または氏名および生年月日
- 請求の任に当たっている方(書類を作成・郵送する方)の氏名および住所または氏名および生年月日
- 請求対象者の氏名、本籍、筆頭者
- 法第10条の2第1項に該当する利用目的・提出先など
- 法人の名称(※8)
- 法人の代表者氏名(※9)
- 法人の事務所の所在地(※10)
- 日中に連絡の取れる電話番号
(※8)~(※10)法人からの請求の場合に記載してください。
書類の送付先
〒252-8566
神奈川県座間市緑ケ丘1丁目1番1号
座間市役所戸籍住民課窓口係
本人確認書類
次のAの中から1つまたはBの中から2つまたはBとCの中から1つずつ必要となります。(※11)
(※11)法人からの請求の場合は、Aの中から1つまたはBの中から2つの書類に限ります。
- A.個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、対空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦車運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員)、無線従事者免許証、身体障害者手帳、療育手帳、住基カードB、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人などの職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)、特別永住者証明書、在留カードまたはこれらと同等の書類
- B.健康保険の被保険者証、各種年金手帳・証書、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、住基カードAまたはこれらと同等の書類
- C.写真のない社員証および学生証、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、各種会員証、消印のある本人宛郵便物またはこれらと同等の書類
代理権を確認できる書類
法定代理人の場合
- 戸籍謄抄本
- 成年後見人などの登記事項証明書原本
任意代理人の場合
委任状
法第10条の2第1項に該当していることが確認できる書類
請求書へ、次に記載する資料の添付をお願いします。なお、添付いただいた資料で不足する場合には口頭での追加確認を行う場合があります。また、法第10条の2第1項に該当していることが確認できない場合には、交付できません。
当該請求をする方と請求対象者の関係性の確認書類
- 当事者間の契約書
- 一方当事者間の側で作成した誓約書(債務者の氏名や債務金額が明示されているもの)
- 債権残高証明書
- その他利用目的が正当であることを疎明するに足る資料
- 相続の場合には、被相続人の死亡、被相続人と請求対象者の関係などが分かる戸籍謄本など
法人からの請求の場合に添付する書類
事務所(送付先)の所在地が確認できる資料
請求の任に当たっている者が代表者または支配人の方の場合
- 代表者または支配人の資格証明書
請求の任に当たっている者が代表者または支配人の方以外の場合
- 社員証
- 代表者または支配人が作成した在籍証明書・委任状および代表者または支配人の資格証明書(※12)
(※12)社員証で送付先住所が確認できない場合。
原本還付
代表者などの資格証明書や成年後見人などの登記事項証明書など(以下、当該書面という)、委任状について原本還付を希望する場合は、以下の書類を請求書へ添付してください。
- 当該書面の原本
- 原本と相違ない旨の記載がある当該書面の写し
- 原本還付を請求する権限を有する旨の記載がある委任状
その他留意事項
代表者などの資格証明書や成年後見人などの登記事項証明書などは、作成後3カ月以内のものに限ります。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課 窓口係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8083 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。