(事業者向け)日中一時支援事業の登録

ページ番号1002939  更新日 令和6年11月28日

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市で支給決定されている方の利用には、事前に座間市地域生活支援事業の登録が必要です。

事業所登録までの流れ

1.事前面談

座間市地域生活支援事業の指定を受ける場合は、意向等確認のため事前面談を行いますので、あらかじめ電話にて予約をしてください。

<面談時に提出する書類>下記添付ファイル(1)(2)

2.事業所見学

障がい福祉課の担当者が事業所へ伺い、日中一時支援事業の見学を行います。

3.本登録の申請

面談後、指定基準を満たす事業所については本登録の手続きをご案内しますので、後日、必要な書類の提出をしてください。

<本登録に必要な書類>下記添付ファイル(3)~(15)

4.指定および通知

指定は毎月1回行います。申請書類は毎月10日締め切りで、書類が整っており基準を満たしている場合に限り、翌月1日指定とします。
指定した事業所には、障がい福祉課から指定通知書を送付します。

登録内容の変更・事業廃止

登録内容の変更や事業廃止の際は申請が必要となりますので、下記の書類を提出してください。

  • <変更>下記添付ファイル(17)、変更に係る関係書類
  • <廃止>下記添付ファイル(18)

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。