座間市地域生活支援拠点等事業

ページ番号1002943  更新日 令和6年1月22日

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地域生活支援拠点等とは、障がいのある方の重度化・高齢化や親亡き後の生活を見据え、居住支援のための5つの機能を地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるためサービス体制を構築するものです。

地域生活支援拠点等の機能

市では、地域の障がい福祉関係事業者が、障がい者が地域で安心して暮らし続けるために必要な整備内容を検討をしています。地域生活支援拠点等に係る各種加算などについては添付ファイルと厚生労働省ホームページをご確認ください。

相談

緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握し、および登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態などに必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能。

緊急時の受け入れおよび対応

短期入所を活用した緊急受入体制などを確保した上で、介護者の急病または障がい児者の状態変化などの緊急時の受け入れ、医療機関への連絡その他必要な対応を行う機能。

体験の機会および場の提供

地域移行支援、親元からの自立などに当たって、共同生活援助などの障害福祉サービスの利用または一人暮らしの体験の機会および場を提供する機能。

専門的人材の確保および養成

専門的な対応を行うことができる体制の確保および専門的な対応ができる人材の養成を行う機能。

地域の体制づくり

地域のさまざまなニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築などを行う機能。

事業者の登録

地域生活支援拠点等事業を実施する場合は、市へ事業者登録が必要です。登録した事業者は市ホームページで公表します。

運営規定の変更

地域生活支援拠点等の機能を担う事業者は、運営規定に各種機能を実施する旨の記載が必要です。

届け出

次の提出書類を障がい福祉課へ提出してください。

提出書類

  • 座間市地域生活支援拠点など事業者登録申請書(第1号様式)
  • 当該事業を担う旨が記載された運営規定

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7132 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。