座間市地域生活支援拠点等事業

ページ番号1002943  更新日 令和8年4月1日

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地域生活支援拠点等とは、障がいのある方の重度化・高齢化や親亡き後の生活を見据え、居住支援のための4つの機能を地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるためサービス体制を構築するものです。

地域生活支援拠点等の機能

市では、地域の障がい福祉関係事業者が、障がい者が地域で安心して暮らし続けるために必要な整備内容を検討をしています。地域生活支援拠点等に係る各種加算などについては添付ファイルと厚生労働省ホームページをご確認ください。

相談

平時から緊急事態における支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能

緊急時の受け入れ・対応

短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急事態における受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

体験の機会・場

障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能(地域生活障害者等について、平時から緊急事態に備えて短期入所事業所等を活用した体験の機会の提供、その体制整備も含む)

専門的人材の確保・養成等

医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成その他地域の実情に応じて、創意工夫により付加する機能

事業者の登録

地域生活支援拠点等事業を実施する場合は、市へ事業者登録が必要です。登録した事業者は市ホームページで公表します。

運営規定の変更

地域生活支援拠点等の機能を担う事業者は、運営規定に各種機能を実施する旨の記載が必要です。

届け出

次の提出書類を障がい福祉課へ提出してください。

提出書類

  • 座間市地域生活支援拠点など事業者登録申請書(第1号様式)
  • 当該事業を担う旨が記載された運営規定

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7132 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。