(事業者向け)グループホーム家賃助成

ページ番号1002931  更新日 令和6年9月9日

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グループホームに入居する障がい者の自立を促進することを目的として、入居に係る家賃に対する補助金を支給します。

補助対象者

障がい者が入居しているグループホームの事業者
※入居する障がい者が生活保護法による保護を受けている場合または法に基づく家賃助成制度以外に家賃補助に係る制度の適用を受けている場合は対象外です。

補助金額

入居者が負担すべきグループホームの家賃(管理費、共益費などは除く)を対象とし、1人につき月2万円を補助の限度とします。ただし、入居者が法に基づく家賃助成制度の対象者であるときは、1人につき月1万円を限度とします。

申請について

  1. 申請書類
    申請書、入居者名簿、請求書(下記添付ファイルの様式をご利用ください)
    ※新規の場合は、家賃を確認できる書類もご用意ください。
  2. 申請方法
    毎年度4月および10月に申請書類を障がい福祉課へ提出してください。新規の入居者がいる場合は、その都度申請してください。また、補助期間終了後には実績報告書の提出が必要となります。

支給期間

支給月を5月(4月~9月分)、11月(10月~翌年3月分)とし、支給月の末日までに6カ月分の補助金を申請者であるグループホーム事業者へ支払います。

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。