座間市指定介護保険事業所の開設および移転
介護保険サービス事業所の整備方法
本市で整備する介護保険サービス事業所は、座間市高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)により整備する事業所と、随時受付を行い整備する事業所に分けています。
座間市高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画により整備することを「公募による整備」、随時受付により整備することを「随時受付整備」と表記します。
公募による整備 | 随時受付整備 | |
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サービス種別 |
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事業所の整備に係る根拠法令等
公募による整備の開設 | 公募による整備の移転 | 随時受付整備の開設と移転 | |
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根拠法令Ⅰ | |||
根拠法令Ⅱ | なし | なし | |
手続方法 | 公募要項を確認してください。 ※公募を行う際に公表します。 (第9期介護保険事業計画(105~109ページ)を参照してください。) |
移転予定日の前々年度5月1日までに事前協議が必要です。※1 | 【開設の場合】 90日前までに事前協議が必要です。 【移転の場合】 30日前までに事前協議が必要です。 |
様式※2 | なし | ||
事前協議参考資料 | なし | なし |
※1 事前協議の期日については、補助金活用等を希望するなどの理由により、市長が別に定める場合があります。
※2 移転する場合の事前協議書については、公募による整備事業と随時受付整備事業とでは、根拠法令と様式が異なるので注意してください。
根拠法令と使用する様式
手続内容 | 使用する様式 |
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事業所の各種申請・届出 | 介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号) ※様式は、次に掲載しているリンク先の厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。 |
手続内容 | 使用する様式 |
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公募による整備に係る移転の事前協議 | |
公募による整備に係る移転の事前協議内容の変更 | |
公募による整備に係る移転の事前協議の取下げ |
手続内容 | 使用する様式 |
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随時受付整備に係る移転の事前協議 | |
随時受付整備に係る移転の事前協議内容の変更 | |
随時受付整備に係る移転の事前協議の取下げ |
使用用途 | 書式名 |
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提出が必要な書類の確認資料 | |
事前協議に当たり提出する書類 | |
提出書類の記入例 | |
提出書類作成に係る参考資料 |
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
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