令和6年7月 「なぜ実施されないの???横浜地方裁判所相模原支部に合議制裁判と労働審判」シンポジウムを開催

ページ番号1010523  更新日 令和6年7月22日

印刷大きな文字で印刷

写真:公開シンポジウムの様子

7月4日(木曜日)にハーモニーホール座間で、座間市、相模原市を管轄する横浜地方裁判所相模原支部に、3人の裁判官で事件を審理する「合議制裁判」や労働者と雇用主のトラブルを解決する「労働審判」が導入されていないことによる不都合事例などを題材に、パネルディスカッションを行いました。
重大な刑事事件などのほか、横浜地方裁判所相模原支部で審理を開始した後に、争点が複雑であることから、途中で合議制での審理が必要と判断された場合、横浜にある横浜地方裁判所(本庁)に回付されます。遠方での審理になることに加え訴訟期間が遅延するため、裁判に要する時間、費用が増加し、管内の住民に不都合が生じています。司法に対して日常的に関わることが少なくても、いざという時に身近で良質な裁判を受けるために、地域で声を上げることの重要性について話し合いました。
挨拶で市長は「時代の流れの中で、裁判も市民のニーズなどをしっかりとキャッチして、形を変えていかなくてはならないと感じています。今回のシンポジウムを通じて、制度の必要性をご理解いただき、さらに活動が加速していくことを願っています」と話しました。

写真:基調報告の様子

写真:パネルディスカッションの様子


問い合わせ先 市民広聴課 電話046-252-8218

このページに関するお問い合わせ

秘書広報課 広報係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8321 ファクス番号:046-255-5090
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。