国土利用計画法に基づく届け出

ページ番号1012984  更新日 令和8年10月1日

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制度の概要

法律で定める基準面積以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者(譲受人)は、契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む)に、市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならないとされています。〈国土利用計画法第23条〉

届け出の対象となる面積基準

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域:5,000平方メートル以上
  • 上記面積は、「公募面積」「実測面積」いずれかの面積が基準以上となる場合は、届け出対象です。ただし、実測面積が明らかであり、かつ、契約書の取引面積が実測面積である場合は、実測面積となります。
  • 「買いの一団」(隣接する複数の土地を同一の主体が取得する土地)は、個々の契約面積が基準面積以下であっても、利用する合計面積が基準面積以上の場合は、届出が必要です。この場合は、一契約ごとに1件の届け出が必要となります。

対象となる権利の種類

  • 所有権
  • 地上権(権利金その他一時金相当額を伴うもの)
  • 借地権(権利金その他一時金相当額を伴うもの)
  • 信託受益権(土地の所有者権移転を受ける権利が契約に含まれているもの)
  • 営業譲渡
  • 地位譲渡 等

届け出に必要な書類

  • 届出書(神奈川県の「国土法・公拡法のご案内」からダウンロードした様式を使用してください)
  • チェックリスト(神奈川県の「国土法・公拡法のご案内」からダウンロードした様式を使用してください)
  • 契約書(写)(契約書別添資料も含む)
  • 位置図または案内図(届け出対象位置を明確にした縮尺50,000分の1以上の地形図)
  • 明細図(周囲の状況がわかる縮尺50,000分の1以上の図面)一団の土地である場合は、全体区域がわかるもの図面
  • 公図(写)(一団の土地である場合は、全体区域も対象)
  • 実測求積図等(座標求積とする。公募面積による売買の場合も必要)
  • 委任状(任意書式。代理人の氏名、勤務先住所、屋号、部署名、連絡先を記載する)
  • その他参考となる書類

電子申請の場合は、アップロードしていただくので、部数の指定はありません。専用の申請サイトから届け出を行ってください。

窓口申請の場合は、届出書を4部、その他の書類を2部提出してください。

国土利用計画法のご案内

神奈川県のホームページにて、国土法のしおり(土地売買等届出に関する説明)、国土法届出書、記入例、チェックリストを公開しています。

提出方法

神奈川県の電子申請システムまたは、都市計画課の窓口へ持参により提出してください。

ただし、契約から2週間を過ぎた届け出は、都市計画課の窓口へ持参による方法のみとなります。

電子申請システムによる提出

届出書は、Excel形式でアップロードしてください。

罰則

届け出をせずまたは、虚偽の届け出をした者および法人は、6箇月以下の懲役または、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)にもとづく届出・申出

詳しくは資産経営課(電話番号:046-252-7801)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

都市計画課 都市計画係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7376 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。