都市計画提案制度

ページ番号1004459  更新日 令和6年4月30日

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都市計画提案制度は、平成14年7月の都市計画法の一部改正により、土地の所有者やまちづくりNPO法人等が、一定の要件を満たした場合、都市計画の決定等の提案ができる制度です。
これまでの行政主導で行われてきた都市計画が、市民のみなさんの主体的なまちづくりが可能となりました。
座間市では、この制度をより円滑に運用するために、提案制度の手続きについて定めました。

提案に必要な条件

都市計画法に基づく提案をする場合には、次の条件を満たす必要があります。

  1. 都市計画法に規定する市が定める都市計画(都市計画法第6条の2及び第7条の2に規定する都市計画を除く。)であること。
  2. 都市計画の提案を行おうとする者は、都市計画法第21条の2に定める者であること。
  3. 0.5ha以上の一体的な一団の土地であること。
  4. 「座間市都市マスタープラン」など、都市計画に関する基準に適合していること。

提案の手続き

都市計画の提案には、まず担当へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 都市計画係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7376 ファクス番号:046-255-3550
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