都市計画施設などの区域内で建築物を建築する場合に必要な手続き(都市計画法第53条)

ページ番号1004463  更新日 令和5年5月26日

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都市計画施設などの区域内で建築物の建築する場合は、都市計画法第53条の許可申請が必要です。

許可基準

  1. 階数が3階以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
  3. 地階における付属構造物の自動車車庫のための施設で、次に掲げる要件に該当するものは、許可できるものとする。
    • 敷地と接続する道路との間に高低差があり、当該道路の他に接道がなく、掘り込み車庫を除き、車庫を作れないこと。
    • 車庫の床面と接続する道路との間に著しい高低差がないこと。
    • 車庫部分を都市計画施設の区域または市街地再開発事業の施行区域内から外すことが困難であること。
    • 構造は、プレキャスト鉄筋コンクリート造、その他これらに類するもので、容易に除去できること。
    • 主要な用途の建築物が一体でないこと。
    • 車庫の広さは、原則として普通自動車1台分の広さ以内であること。
    • 自家用車の自動車、もしくは自動車などの車庫以外の用途に転用しないこと。

許可申請に必要な書類

許可申請に当たり、下記の書類を各2部(正・副)提出してください。

  • 都市計画施設等区域内行為許可申請書
  • 案内図
  • 配置図(縮尺500分の1以上)
  • 平面図(縮尺200分の1以上)
  • 立面図(縮尺200分の1以上)
  • 断面図(縮尺200分の1以上)
  • 求積図・求積表
  • 使用承諾書 ※敷地が借入地の場合。
  • 委任状(任意様式) ※代理人が申請する場合。

各添付図面の詳細な条件は都市計画施設等区域内行為許可申請書裏面をご確認ください。

許可までの期間

書類を受理後、14日程度

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 都市計画係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7376 ファクス番号:046-255-3550
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