路外駐車場の届け出

ページ番号1004468  更新日 令和4年12月7日

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市内において、下記の条件に当てはまる路外駐車場を設置しようとする場合は、駐車場法に基づき、あらかじめ届け出を行う必要があります。

対象となる駐車場

  1. 一般公共の用に供されるもの
    時間貸し駐車場などの基本的に誰でも利用できる駐車場で、特定の方だけが利用できる駐車場(月極駐車場や専用駐車場など)は含みません。
  2. 駐車スペースが500平方メートル以上のもの
    自動車を駐車するスペース(駐車マス)のうち誰でも利用できる部分の合計が500平方メートル以上のものを指し、月極や従業員用などの駐車スペース、車路、料金徴収施設などの面積は含みません。
  3. 駐車料金を徴収するもの
    買物客以外も利用できる商業施設の駐車場などで、一定時間を経過するまでは無料のものなどの条件付きで有料になるものも含まれます。

構造および設備の基準

上記の1および2に該当する場合は、法令に定められた基準に基づいた構造および設備としてください(次のチェックリストで確認ができます)。
また、上記の1から3全てに該当する場合は設置の届け出が必要となります。

設置の届け出

路外駐車場を設置する場合は、工事着手前までに、上記チェックリストによる確認の上、次の書式にて届け出を行ってください。
変更の場合にも同様の届け出が必要となります。

管理規程の届け出

路外駐車場の管理者は、供用開始後10日以内までに次の書式にて管理規程の届け出を行ってください。
変更の場合にも同様の届け出が必要となります。

廃止(休止・再開)の届け出

路外駐車場の管理者は、路外駐車場を廃止(休止・再開)した場合は、10日以内に次の書式にて届け出を行ってください。

特殊の装置の設置の届け出

路外駐車場の設置または変更に伴い、特殊の装置を路外駐車場に設置する場合は、次の書式にて届け出けを行ってください。

特定路外駐車場の設置の届け出

高齢者、障害者などの移動などの円滑化の促進に関する法律第12条に基づき、特定路外駐車場を設置する場合は、次の書式にて届け出を行ってください。

届け出の際の留意事項

  • 各届出書類は2部ずつ提出してください。後日、収受印を押印し、1部を返却します。
  • 郵送での申請も承っています。都市計画課まで事前連絡の上、郵送してください。
    なお、収受日は書類が都市計画課に到着した日となります。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 都市計画係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7376 ファクス番号:046-255-3550
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