公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による土地の先買い制度

ページ番号1004478  更新日 令和6年11月7日

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土地の先買い制度とは

地域住民の皆さんが住みよいと思えるまちづくりを行うためには、道路・公園・下水道・学校などの施設を計画的に整備する必要があります。そこで、地方公共団体など(神奈川県・座間市・座間市土地開発公社など)が、道路・公園の建設などの公共的な目的のために必要な土地を計画的に少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたものが「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下、「公拡法」)による土地の先買い制度です。
この制度は、皆さんが土地の売買などを行おうとするときに、そのことを市長に届け出や申し出をしていただき、地方公共団体などがその土地を道路・公園などのために必要かどうか判断し、必要であれば、その土地を譲り受ける交渉が優先的にできるものです。

制度の内容(届け出・申し出)

届け出が必要な土地(公拡法第4条)

市内に所在する土地を有償で譲渡しようとするとき(売買など)は、譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを座間市長(以下、「市長」)に届け出る必要があります。

  1. 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が100平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買、交換など)しようとする場合
  • 都市計画施設の区域内に所在する土地
  • 都市計画区域のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」および河川法により「河川予定地として指定された土地」など
  • 生産緑地地区の区域内に所在する土地
  1. 上記1を除く市街化区域内の土地で5千平方メートル以上の土地を有償で譲渡(売買など)使用とする場合

申し出できる土地(公拡法第5条)

市内に所在する100平方メートル以上の土地について、地方公共団体などによる買取りを希望するときは、市長に「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることができます。

買取協議

届け出または申し出があった土地については、届け出または申し出のあった日から3週間以内に、市長が買取希望のある地方公共団体などを買取協議団体として決定します。買取希望がない場合は、市長が買い取らないことをお知らせします。
買い取りを希望する地方公共団体などの通知があった後は、その買取協議団体と協議を行っていくことになります。
土地の買い取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。
協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。

税法上の優遇措置

公拡法の適用により地方公共団体などとの売買契約が成立すると、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます(事前に、大和税務署との協議が必要となります)。

土地の譲渡の制限期間

届け出または申し出をした土地について、次の各号に該当するまでの間は、譲渡(売買・交換など)することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があるまで(届け出・申し出のあった日から3週間以内)。
  2. 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届け出・申し出のあった日から最長6週間以内)。

提出書類

届け出または申し出は、下表の通り、市長宛ての土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書に、位置図・公図写などを添付して提出します。正本1部・届出(申出)人控え1部の計2部が必要となります。提出窓口は、資産経営課(市役所4階北側)です。郵送での受け付けは行っていません。届出書、申出書の様式は、下記添付ファイルからダウンロードできるほか、市役所4階資産経営課窓口から取得してください。

届け出・申し出の書類

提出書類

備考

位置図

土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図。

周辺図

周囲の状況がわかる縮尺2,500分の1以上の地図に当該土地の区域を明示したもの。

公図

インターネットでも取得可能。

法務省、登記・供託オンライン申請システム(https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp)で申請を行うことができます(写しでも可)。

実測図

(地積測量図)

実測面積による売買などを行う場合。
※必ず都市計画施設を明示した図面にすること。

※都市計画課で線引きしてもらえます(写しでも可)。

全部事項証明書

当該土地の所有者がわかるもので最新のもの(写しでも可)。

委任状

(任意書式)

代理人に委任する場合。

※届出者の印が入ったもの(法人の場合は原則として代表者印)。

※代理人の氏名、住所、連絡先なども記載。

罰則

届け出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届け出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公拡法第32条)。

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このページに関するお問い合わせ

資産経営課 施設マネジメント係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
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