代替地提供希望者の登録制度

ページ番号1004479  更新日 令和4年12月7日

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公共施設の整備に伴う公共用地の取得を円滑にするため、「代替地提供希望者の登録制度」を設けています。この制度は、市内や近隣市に土地を所有し、市に土地を譲っていただける方に事前に登録していただき、公共用地提供者(被買収者)の希望する代替地に充てるものです。代替地として提供していただいた場合の譲渡所得税は、現在1500万円を限度とした特別控除の対象となり、一般の譲渡よりも優遇されます。登録方法など詳しくは、担当にお問い合わせください。

代替地の登録要件

  • 1区画の面積が100平方メートル以上の土地であること。
  • 所有権及び所有面積が明確であること。
  • 土地所有権者以外の者の権利の設定がされていないこと。

このページに関するお問い合わせ

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