年金の扶養親族等申告書の送付

ページ番号1011204  更新日 令和6年11月25日

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老齢や退職により支給される年金は、所得税などの課税対象となります(障害年金・遺族年金は課税されません)。課税対象となる年金受給者には、日本年金機構から、9月19日(木曜日)より順次、令和7年分の「扶養親族等申告書」が送付されますので、記載されている期限までに日本年金機構へ提出してください。

対象は、1年間に受け取る年金額が、「108万円以上で65歳未満」、「158万円以上で65歳以上」、「老齢基礎年金と80万円以上の退職共済年金を受けている65歳以上」の方です。

令和7年2月以降にお支払いする年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除等、各種控除を受ける際に必要な申告書になります。提出を忘れると各種控除が受けられず、年金から引かれる所得税などの額が多くなる場合がありますのでご注意ください。

一方、源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」は送られません。送られていない方は申告書を提出していただく必要はございません。

※各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦などに該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。

詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

提出期限

10月31日(木曜日)

※期限後でも提出できます。なるべく早くご提出ください。
※市役所で提出の受付は行っておりません。

提出方法

同封されている返信用封筒に、切手を貼って投函してください。
普通郵便の場合は110円切手になります。

問い合わせ先

厚木年金事務所 電話046-223-7171(代表)

扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル

  • ナビダイヤル 電話0570-081-240
  • 050から始まる電話の場合 電話03-6837-9932

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民年金)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7035 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。