障害年金の加算制度

ページ番号1002089  更新日 令和5年12月7日

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平成23年4月から「障害年金加算改善法」の施行により、障害年金受給者の配偶者や子に関する加算制度が変わりました。
それまでは、障害年金を受ける権利が発生した時点で、要件を満たしている配偶者や子に対してのみ、障害年金に一定額が加算されていましたが、以後は障害年金を受ける権利が発生した後に、要件を満たした配偶者や子に対しても一定額が加算されます(障害年金受給後の婚姻や出産など)。

加算対象の範囲

  • 配偶者の加算
    1、2級の障害厚生(共済)年金、船員保険による1、2級の障害年金
  • 子の加算
    1、2級の障害基礎年金、障害厚生(共済)年金、船員保険による1、2級の障害年金

※「子」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日を迎える(一定以上の障がいがある場合は20歳到達)までの子。

手続先

厚木年金事務所、街角の年金相談センター、各共済組合(障害共済年金の場合)

※内容によっては市役所でも手続きできます。詳しくは担当へお問い合わせください。

手続の際に必要なもの

  • 顔写真付きの本人確認書類
  • 障害年金の「年金証書」「振込通知書」など基礎年金番号・年金コードが確認できるもの
  • 配偶者や子との身分関係と生計維持関係が確認できる書類(戸籍謄本等)

障害年金の種類や世帯構成によって必要なものが変わります。詳しくは担当へお問い合わせください。
※ご本人以外の方が代理でご相談される場合は、「委任状」および「委任を受けた方(実際に窓口で相談される方)の顔写真付きの本人確認書類」をご用意ください。
※障害年金の子加算と配偶者が受ける児童扶養手当は、平成23年4月より、原則として金額の高い方を選ぶことができるようになりました。ただし、児童扶養手当には世帯条件や所得制限があるほか、障害年金の子の加算も人数によって金額が変わるため、詳しくは担当へお問い合わせください。

問い合わせ先

厚木年金事務所 電話番号:046-223-7171(代表)
詳しくは、下記リンク「年金に関する相談・手続き窓口(年金事務所など)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険年金係(国民年金)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7035 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。