特別障害給付金制度
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情に配慮し、障害基礎年金などを受給していない障がい者に、福祉的観点から給付金を支給します。【平成17年4月開始】
対象
次の1・2の要件を両方満たす方
- 障がいの原因となった病気やけがの初診日が、下記のいずれかの期間中にあるとき
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、厚生年金・共済組合加入者の配偶者
- 障がいの程度が国民年金法の障害等級基準を満たしていること
(身体障害者手帳の等級とは基準が異なります)
- 原則として、65歳に達する日の前々日までに申請する必要があります。
- 初診日によっては、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金に該当する場合も出てきます。
詳しくは保険年金課窓口、または年金事務所までお問い合わせください。
金額(令和7年度の金額)
1級:月額56,850円
2級:月額45,480円
請求書の受け付け
市役所1階保険年金課窓口で受け付けします。必要な持ち物は、申請者の病歴などに応じて変わってくるため、保険年金課窓口、または年金事務所までお問い合わせください。
なお、給付金の支給は、請求書を受け付けた翌月分からになります。また、収入や年金受給の状況によって支給が制限されることがあります。
問い合わせ先
厚木年金事務所 電話番号:046-223-7171(代表)
詳しくは、下記関連情報「年金に関する相談・手続き窓口(年金事務所など)」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 保険年金係(国民年金)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7035 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。